賃金 時間外・休日・深夜労働の割増賃金 Posted on 2026年8月26日 by 解決社労士 柳田事務所 2026/08/26|840文字 <原則の割増賃金> 使用者は、過重な労働に対する労働者への補償のため、原則として次の割増賃金を支払う義務があります。 ・1日8時間または1週40時間を超えて時間外労働させた...