2022/07/16|1,254文字
<社内規程の必要性>
個人のスマホからのネット投稿が原因で、会社の信用が低下したり、閉店したりというニュースが続いたこともありました。
今でも、こうした事件が後を絶ちません。
仲間同士での内輪受けを狙って気軽に送信したものが、仲間の1人からネットに公開されてしまい、全世界に広まるというパターンです。
会社が仕事のために従業員に使わせているパソコンやスマホは、本来的に業務外の使用が認められない会社の所有物です。
私物の使用を規制するのは困難でも、会社の物品なら合理的な範囲での規制が許されます。
会社を守るためにも、また安易な私用で従業員が非難されないためにも、就業規則に使用規程を加えることが必要でしょう。
<企業秘密の漏えい防止>
インターネットの私的利用によって、ウイルスに感染する可能性が高まります。
ウイルスに感染した端末から企業秘密が漏れることもあります。
就業規則には、私的利用の禁止を明確に定めましょう。
これと連動して、懲戒規定にもこれに対応する定めが必要となることもあります。
また内容的には重複するのですが、パソコンやスマホの貸与をする場合には、私的利用をしない旨の誓約書を提出してもらうのが有効です。
<モニタリング規定>
労働時間中は、労働者は使用者の指揮命令下に置かれています。
これを使用者の側から見れば、労働者の業務を監視するという関係にあります。
ですから、本来、会社は端末内のデータを確認する権限をもっているわけです。
とはいえ、会社が端末内のデータを確認するとまでは思っていない労働者が、端末内にプライベートなデータを残すかもしれません。
この場合に、会社には権限があるということで、プライバシーをあばいてしまったら、会社の方が非難されるかもしれません。
そうならないように、就業規則には、会社が端末内のデータを閲覧できる旨を規定し、きちんと周知しておきましょう。
<従業員教育>
就業規則に定めただけでは安心できません。
全従業員に周知しなければ、就業規則は周知されない人に対しては効力が認められません。
また、教育も重要です。
いや、教育の方が重要です。
仲間同士での内輪受けを狙って気軽に送信したものが、仲間の1人からネットに公開され全世界に広まってしまい、会社の信用が低下したり店舗が閉店に追い込まれたりの被害が発生しうるのです。
その結果、気軽に送信した人やその親が、多額の損害賠償を請求されることもあります。
こうした具体的な説明が必要です。
規程の作成と従業員教育をセットで任せるなら、国家資格を保有する専門家の社会保険労務士がお勧めです。
<解決社労士の視点から>
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、在宅勤務が急速に拡大しました。
これに対応して、テレワーク規程も整備されてきました。
しかし、テレワークにはパソコンやスマホの利用が不可欠です。
テレワーク規程だけを整備しても、パソコン・スマホ使用規程を置かなければ、会社も従業員も守ることができません。
ぜひとも、パソコン・スマホ規程の整備をお勧めします。