事業開始等による失業手当受給期間の特例

2022/07/01|868文字

 

<受給期間の特例の新設>

失業手当(正しくは雇用保険の基本手当)の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっています。

令和4(2022)年7月1日から、事業を開始等した人が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に参入しない特例が新設されています。

これによって、仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって、基本手当を受給することが可能になりました。

 

<特例申請の要件>

特例を申請するためには、事業が次の5つの要件すべてを満たす必要があります。

 

・事業の実施期間が30日以上であること

・「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過した日が受給期間の末日以前であること

・その事業について、就業手当や再就職手当を受給していないこと

・その事業によっては自立することができないような事業ではないこと

・離職日の翌日以後に開始した事業であること

 

雇用保険に加入(資格取得)する人を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となれば、自立することができる事業と認められます。

また、登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的な資料で、事業の開始、事業内容、事業所の実在が確認できる場合にも、自立することができる事業と認められます。

「離職日の翌日以後に開始した事業」には、離職日以前に事業を開始し、離職日の翌日以後にその事業に専念する場合を含みます。

 

<申請方法>

次の提出書類を、住居地を管轄するハローワークなど、受給資格決定を行ったハローワークに直接持参または郵送します。

 

・受給期間延長等申請書

・離職票-2または受給資格者証

・事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類

 

<申請期間>

「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の翌日から2か月以内に申請します。

ただし、就職手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合には、この期間を超えても、これらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。

 

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