失業手当がもらえない人の生活支援制度

2022/03/31|919文字

 

×失業保険○雇用保険

 

<支援措置と条件>

雇用されていた人が退職などで離職した場合、雇用保険に加入していて一定の条件を満たせば、就職活動期間中に基本手当(昔の失業手当)を受けることができます。

しかし、雇用保険に加入していなかった場合、受給の条件を満たさない場合、雇用保険の受給が終わっても就職先が決まらない場合などでも、就職活動期間中の生活費を支援する制度があります。

具体的には、次のような支援措置がありますが、これらはすべて就労の意思・能力がある人が対象で、ハローワーク(公共職業安定所)に求職登録を行うことが必要となります。

 

<職業訓練受講給付金>

雇用保険を受給できない人に対し、ハローワークが無料の職業訓練を支援指示し、積極的に就職支援をする制度です。

このうち、一定の条件を満たす人には、職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当(月額10万円)」と「通所手当(通所経路に応じた所定の金額)」の2つの手当が職業訓練受講給付金として支給されます。

ただし、月ごとに支給申請を行って、支給要件を満たす必要があります。

また、この給付金に加えて、希望により「求職者支援資金融資」(労働金庫の融資制度)を利用することができます。

貸付の上限額は、同居または生計を一にする別居の配偶者等がいる人は月10万円、それ以外の人は月5万円です。融資に当たっては、労働金庫の審査があります。

 

<住居確保給付金>

住居を失っている人、またはその恐れのある人は、一定の条件を満たせば、原則3か月間、賃貸住宅の家賃のための「住居確保給付金」の支給を受けることができます。

一定の条件を満たすことにより、最長9か月までの延長が可能です。

 

<総合支援資金の貸付>

失業等により日常生活全般に困難を抱えている人は、一定の条件を満たせば、生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金」として、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の貸付を受けることができます。

 

<臨時特例つなぎ資金の貸付>

住居の無い人が、離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請していて、その給付・貸付までの生活に困窮している場合に、一定の条件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、上限10万円の貸付を受けることができます。

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