なぜ就業規則を作らなければいけないのか

<就業規則の内容>

就業規則には、次の3つの内容が織り込まれています。

・労働条件の共通部分

・職場の規律

・法令に定められた労働者の権利・義務

どの規定が3つのうちのどれにあてはまるのか、一見しただけではわかりません。

また、一つの条文に複数の内容が含まれていることもあります。

 

<就業規則の必要性>

小規模な企業では、就業規則が無いこともあります。

しかし、明文化した規定がなく労働条件が個人ごとに決められるようでは、事務処理が煩雑になるばかりでなく、不平等と不公平が発生し労働者に不信感を与えることになります。

これでは、トラブルとなる可能性が高まります。

会社の秩序を守り、統一的に事業を運営していくためには、労働条件や服務規律などを明らかにした就業規則を作成することが必要です。

 

労働基準法には、次の規定があります。

 

【就業規則作成及び届出の義務】

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

罰則があるわけですから、正社員、パート社員、嘱託社員、アルバイト社員など区分はどうあれ、臨時雇いではない従業員が10名以上なら、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 

<就業規則のメリット>

罰則のことはともかく、就業規則を作成するメリットとしては、次のことが挙げられます。

 

【使用者側のメリット】

・ 労働条件や職場規律を統一的、画一的に定めることによって、合理的で効率的な労務管理を行うことができる。

・ 労働者一人ひとりが職場ルールを良く理解することによって、職場の秩序を良好に保つことができるようになる。

・ 無用なトラブルを予防し、安定した労使関係をつくることができる。

 

【労働者側のメリット】

・ 労働条件や職場規律が明確になることによって労使関係が安定し、安心して働くことができるようになる。

・ 明確にされた職場ルールを守ることによって、使用者からの恣意的な制裁を避けることができる。また、自分が知らない定めによる懲戒を受ける心配がなくなる。

・ 就業規則によって労働者の権利が守られるとともに、生活設計がたてやすくなる。

 

社会保険労務士という仕事をしていると、就業規則がちゃんとしていないために、余計なトラブルが多発する事態を目の当たりにしてしまいます。

「こんなトラブルは、こういう規定を置いておけば防げたのに」と思うことが多すぎます。

経営者も労働者も安心して事業を継続するために、その会社にマッチした就業規則は是非とも必要です。

 

なお、就業規則は生ものです。1年も放置していたら、害悪をもたらします。

定期的な見直しをどうぞお忘れなく。

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