精神障害の等級判定ガイドライン(障害年金)

2022/11/14|1,014文字

 

<ガイドラインができた理由>

障害基礎年金や障害厚生年金などの障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されています。

しかし、精神障害や知的障害の認定で、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。

こうしたことを踏まえ、精神障害や知的障害の認定が障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省に設置した「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」で、等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための方策について、議論がなされました。

この専門家検討会の議論を踏まえて、精神障害と知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が策定され、平成28(2016)年9月1日から実施されています。

 

<等級判定の標準的な考え方を示したガイドライン>

精神障害と知的障害の障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参考にする全国共通の尺度と して、以下を盛り込んだガイドラインが策定されました。

・診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」

・総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示

今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定を行います。

 

<診断書(精神の障害)の記載要領>

障害年金請求者や受給者の病状と日常生活状況を適切に診断書へ反映するために、診断書を作成する医師向けに、診断書の記載時に留意すべきポイントなどを示した記載要領が作成されました。

 

<請求者等の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書>

障害の程度を診査する医師が、障害年金請求者や受給者の詳細な日常生活状況を把握するために、 請求者等へ照会する際に使用する文書(「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」)が作成されました。これによって、主な照会事項が整理されました。

 

<年金請求をする人が心がけること>

障害年金を請求しようとする場合には、医師が正確に判断できるよう、普段の生活ぶりなどについて、具体的な様子をていねいに伝える必要があります。

しかし、判断するのは医師の権限です。

ご自分で年金を請求する場合でも、社会保険労務士が代理して行う場合でも、このことは忘れないようにしましょう。

 

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