2022/10/07|574文字
<手続きが必要となる理由>
国民年金や厚生年金などと同じように、失業保険(雇用保険の失業等給付)も、すでに経過した期間について給付が行われます。
つまり後払いですから、給付を受けていた方が亡くなると、もらえる給付を残したままになってしまいます。
これは、ご遺族の中の権利者が請求しなければもらえません。
<雇用保険法の規定>
失業等給付の支給を受けられる方が死亡した場合に、未支給分があるときは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時に生計を同じくしていた方が、自分の名義で、その未支給分を請求できます。〔雇用保険法第10条の3〕
<法定相続人との違い>
まず、生計を同じくしていることが条件となります。
また、優先順位が、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となっていて、優先順位の高い人が100%受け取ります。
法定相続分のように、誰が何分の1を受け取るという考え方ではありません。
そして、同順位の人が複数いる場合、たとえば父母が受け取る場合、どちらかが請求の手続きをすれば、全額について請求したことになります。
<請求の手続き>
未支給の失業等給付を請求する人は、本来の受給者が亡くなってから6か月以内に、「未支給失業等給付請求書」に「雇用保険受給資格者証」等を添えて、受給の手続きをしていたハローワーク(公共職業安定所長)に提出します。