会社による厚生年金保険料のごまかし

2022/08/22|811文字

 

<会社が保険料を納めないケース>

厚生年金保険の加入(資格取得)基準を満たしている従業員について、加入手続きを行わなければ、会社は従業員(被保険者)分と会社分の両方について、保険料を不正に免れることになります。

この場合、年金事務所や会計検査院の調査が入れば、不正が発覚し会社が是正を求められます。

また今後、マイナンバーの社会保険への導入が進めば、手間のかかる調査をしなくても手軽に不正をあばけるようになります。

そうでなくても、加入基準を満たす従業員が、年金事務所に労働時間や労働日数などの資料を持参して相談すれば、勤務先の会社に調査が入ります。

 

<金額をごまかすケース>

従業員の給与から控除する保険料は正しい金額でも、その一部を会社が着服して、残りを納付するということがあります。

たとえば、従業員の月給が30万円で、これに応じた保険料を給与から控除しておきながら、日本年金機構に月給20万円で届を出しておけば、月給20万円を基準に計算した保険料の納付で済みます。

この場合、年金事務所や会計検査院の調査が入れば、不正が発覚して会社が是正を求められます。

また日本年金機構から、節目の年齢に厚生年金保険の加入者(被保険者)に、年金加入記録を確認してもらうため「ねんきん定期便」が郵送されています。

これを見れば、保険料の基準となっている給与や賞与が正しいか確認できます。

驚くことに、上場企業でも海外勤務者の保険料をごまかしていることがあります。

 

<もしもごまかされていたら>

労働時間、労働日数、給与、賞与、保険料として天引きされている金額などの資料をきちんと保管しましょう。

退職直後に、厚生労働省や総務省に調査してもらいましょう。

在職中に調査が入ると、会社から退職に追い込まれるリスクもあります。

また、会社の手続きに社会保険労務士が関与しているようでしたら、都道府県の社会保険労務士会にもご相談ください。

こちらも退職後がお勧めです。

 

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