2022/06/06|573文字
次の事項を理由に解雇することは、一部の例外を除き禁止されています。
・労働者の国籍、信条、社会的身分〔労働基準法第3条〕
・労働者の性別〔男女雇用機会均等法第6条〕
・労働者が労働基準監督機関に申告したこと〔労働基準法第104条〕
・女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと〔男女雇用機会均等法第9条〕
・個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長にその解決の援助を求めたこと〔個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条〕
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたこと
・労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたこと〔育児・介護休業法〕
・労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等〔労働組合法第7条〕
・公益通報をしたこと〔公益通報者保護法第3条〕
ちょっと耳慣れない法律もありますが、すべては労働者を保護するための規定です。
中には、会社にとって不都合なことや、会社に逆らっているかのような内容もあります。
うっかり解雇を通告すれば、それは解雇権の濫用となって無効となるばかりではなく、慰謝料を含め未払い賃金など損害賠償請求の対象ともなります。