2022/01/22|692文字
就業規則の変更に対する従業員の不満
<就業規則の内容>
就業規則には、次の3つの内容が織り込まれています。
・職場のルール
・労働契約の共通部分
・法令に定められた労働者の権利・義務
3つのうちのどれにあたるかによって、就業規則変更の可能性と必要性は異なります。
<職場のルール>
明らかに不合理とならない限り、会社の実情に合わせて自由に変えられるのが原則です。
たとえば、「従業員は、従業員同志およびお客様・お取引先に対して明るく元気に挨拶すること」という規定を新たに就業規則に定めるような場合です。
そして変更の必要性については、会社の判断に委ねられています。
ここは、会社の創業の精神や経営理念を反映した内容が十分に盛り込まれるところです。
<労働契約の共通部分>
労働者に不利な変更は「不利益変更」となり厳格な要件のもとで許されます。
しかし、不利とならない変更や有利となる変更は原則として自由です。
たとえば、深夜労働の賃金の割増率を25%から30%に引き上げるような変更です。
これも、変更の必要性は会社の判断に委ねられます。
人手不足や働き方改革で、従業員の処遇改善が必要になっており、各社とも対応が迫られている部分です。
<法令に定められた労働者の権利・義務>
労働基準法などの労働法に改正があれば、少なくとも会社に影響のある範囲内で、就業規則を変更しなければなりません。
そして就業規則の変更は、労働基準監督署への届出が義務付けられていますから、法改正の情報が出たら早めの対応が必要となります。
ここの部分を変更していなくても、法律の規定が優先されますので、就業規則に古い部分が残っていれば、ただみっともないだけの物になってしまいます。