民法改正で成年年齢が引下げられるとどうなるか

2021/12/25|860文字

 

<民法改正>

令和4(2022)年4月から、民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。

18歳・19歳も法律上は大人の扱いを受け、両親のような法定代理人の同意を得ずに、様々な契約を交わすことができるようになります。

この反面、法定代理人の同意を得ずに交わした契約であっても、未成年者取消権は使えなくなります。

このことから、社内の18歳・19歳の従業員が、悪質商法の被害者となりやすくなることが懸念されます。

会社としても、こうした従業員に対しては、注意喚起しておくことをお勧めします。

 

<成年になる日>

令和4(2022)年4月1日、一斉に成年になるのは、平成14(2002)年4月2日から平成16(2004)年4月1日までに生まれた人たちです。

平成16(2004)年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日の前日に成年に達することになります。

 

<成年になるとできること>

クレジットカードを作る、携帯電話の契約をする、アパートを借りる、ローンを組むなどの契約が一人でできます。

住む場所や進学先・就職先も自分の意思で決めることができます。

国家資格の取得、10年有効パスポートの取得、性別変更の審判を受けることなど、できるようになることが一気に増えます。

 

<20歳にならないとできないこと>

飲酒や喫煙は、健康面への配慮から20歳にならないとできません。

また、青少年保護などの観点から、公営ギャンブルや大型・中型自動車免許の取得も20歳からとなっています。

さらに、国民年金保険料の納付義務のように、制度設計上20歳からとされるものもあります。

 

<労働契約>

労働契約は口頭でも成立します。〔民法第623条、労働契約法第6条〕

契約成立により、雇主と労働者には互いに責任と権利が生じ、身勝手な解約はできません。

未成年の労働者の親権者などが、労働者にとって一方的に不利だと判断した場合に、法定代理人として解約できるに過ぎません。〔労働基準法第58条第2項〕

この未成年の基準も、20歳から18歳に引下げられることになります。

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