2024/09/18|894文字
<解雇は無効とされやすい>
会社が社員に解雇を通告しても、それが解雇権の濫用であれば無効になります。
これを不当解雇といいます。
解雇したつもりになっているだけで解雇できていないので、対象者が出勤しなくても、それは会社側の落ち度によるものとされ賃金や賞与の支払義務が消えません。
会社にとっては、恐ろしい事態です。
出来てから10年余りの労働契約法という法律に次の規定があります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
大変抽象的な表現ですから、いかようにも解釈できそうです。
しかし、正しい解釈の基準は裁判所の判断です。
そして、裁判所の判断によれば、解雇権の濫用は簡単に認定されます。
つまり、多くの場合、不当解雇が認定されます。
<解雇のチェックリスト>
過去の裁判所の判断例から、以下にチェックリストを示します。
ほとんどの項目にチェックマークが入るケースならば、解雇の有効性が肯定されやすいといえるでしょう。
□ 解雇の理由が労働契約の継続を期待し難いほど重大なものである
□ 労働契約で約束した能力や資質と実際とが大きく食い違う
□ 教育しても労働者の能力の向上が期待できない
□ 配転や降格では対応できない
□ 教育指導を十分に行ってきた
□ 上司や教育担当が十分な対応を行ってきた
□ 解雇までの経緯や動機に隠された意図や恣意が認められない
□ 解雇の手続は就業規則に定めた通りに行った
□ 対象者と話し合い、言い分も聞いたうえで決定した
□ 対象者の会社に対する功績や貢献度が低い
□ 勤続年数は短い
□ 対象者は解雇されても再就職が容易である
□ 他の従業員に対する処分とのバランスはとれている
□ 対象者に対して、より軽い懲戒処分で対応した過去がある
<実務の視点から>
こうして見ると、しろうとでは判断が困難な項目も含まれています。
また、チェックマークを入れられる状態にするには、日頃の準備が必要な項目もあります。
問題社員から会社を守るための準備を進めるには、信頼できる国家資格者の社労士にご相談ください。