突然の欠勤が許される場合 Posted on 2021年3月12日 by 解決社労士 柳田事務所 2021/03/12|2,106文字 <生理休暇> 「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定され、これに違反すると30万円以下の罰金とい...