70歳以上の社会保険・労働保険

2022/05/13|904文字

 

<70歳以上になると>

社会保険のうち、厚生年金保険は70歳で脱退(資格喪失)となります。

一方、健康保険と労働保険(雇用保険・労災保険)は変更ありません。

 

<厚生年金保険>

厚生年金保険に加入する従業員が70歳になる頃、年金事務所から会社宛に郵便物が届きます。

これは、「厚生年金保険被保険者資格喪失届70歳以上被用者該当届」の用紙と、その説明書です。

70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる厚生年金加入者(被保険者)である場合には、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に届を提出することになります。

平成31(2019)年4月から、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合には、届出が不要となりました。

なお、70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。

保険料は原則として、本人が全額を負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。

 

<健康保険>

「老人保健法」が改正され、75歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」が平成20(2008)年度に導入されました。

後期高齢者医療制度には、75歳の誕生日に加入します。

ただし、身体障害者手帳などで3級以上か4級の一部の障害に該当する場合には、65歳以上74歳以下でも各医療保険制度(国保、健保、共済等)の後期高齢者医療保険へ申請して加入することができます。

つまり一般には、70歳になっても、今までの健康保険にそのまま加入していることになります。

 

<雇用保険>

平成29(2018)年1月1日に雇用保険の適用が拡大され、年齢の上限が事実上撤廃されています。

70歳以降も、高年齢継続被保険者として雇用保険の加入が続くことになります。

なお、平成31(2019)年4月1日時点で満64歳以上にあたる従業員の雇用保険料は、令和2(2020)年3月の分までは免除されていました。

 

<労災保険>

労災保険に年齢制限はありません。

ですから、一定の年齢に達したことによる手続はありません。

 

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