2022/04/20|1,282文字
<キャンペーンの実施>
厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
過去の調査結果等でも、労働基準法で規定されている労働条件の明示がなかったと回答した学生が多かったことなどを踏まえ、学生向けに身近に必要な知識を得るためのクイズ形式のリーフレットの配布等による周知・啓発などを行うとともに、大学等での出張相談を行います。
<キャンペーンでの呼びかけ>
重点的に呼びかけが行われる事項は次の通りです。
(1)労働条件の明示(契約更新の基準など)
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理(始業、就業、休憩、休日など) (3)労働時間の適正な把握 (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止 (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止 |
<アルバイトの性質>
アルバイトというのは、日常用語であって法律用語ではありません。
どのような雇用形態をアルバイトと考えるかは、各企業が独自の基準で自由に決めています。
アルバイトといえども、法律上は正社員と同じく労働者であり、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など、すべての労働法が当然に適用されます。
また、外国人のアルバイトであっても、日本国内で働く限り、日本の法律が適用されます。
会社が自由に決められるのは、こうした法令による規制が無い部分や、規制の範囲内に限られることになります。
<キャンペーンなどの影響>
昭和時代には「アルバイトだから」と言われれば、「一般の労働者とは違うのだろう」とあきらめる学生も多かったものです。
しかし、国が広報に努めたせいか、学生がネットで情報を得るようになったせいか、学生であっても働く限りは、労働法上の権利があるのだということが常識として定着しつつあります。
<企業としての再確認>
雇い主としての企業は、学生アルバイトについて、最低限、次のことを再確認しておく必要があります。
学生は、知らないふりをしていても、次のようなことを常識として認識しています。
・アルバイトを雇うときは、書面による労働条件の明示が必要です。
・学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう。 ・アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。 ・アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。 ・アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。 ・アルバイトにも、業務中または通勤途上のケガについて労災保険が適用されます。 ・週1日勤務のアルバイトでも、年次有給休暇が付与され、取得の権利が与えられています。 |
アルバイトを上手くだまして安く使うことはできません。
戦力化して将来正社員にすることを考えるのが得です。
経営者が昭和の考えを持ち続けている場合、学生はこれに反論せず上手に言い訳してひっそり退職していきます。