フレックスタイム制導入時に労使で協定する事項

2022/04/12|2,073文字

 

フレックスタイム制と年次有給休暇

 

<労使協定の締結>

フレックスタイム制の導入に当たっては、労使協定の締結が必要です。

清算期間が1か月以内であれば、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要はありません。

しかし、平成31(2019)年4月1日付の法改正に応じて、清算期間を1か月を超え3か月以内とする場合には、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

いずれの場合も、フレックスタイム制を導入するに当たっては、以下の事項を労使協定で定める必要があります。

1.対象となる労働者の範囲

2.清算期間

3.清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

4.標準となる1日の労働時間

5.コアタイム(※任意)

6.フレキシブルタイム(※任意)

 

<1.対象となる労働者の範囲>

対象となる労働者の範囲は、各人ごと、課ごと、グループごと等様々な範囲が考えられます。

例えば「全従業員」、「企画部職員」としたり、「Aさん、Bさん、・・・」と することも構いません。

労使で十分話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にしてください。

人事異動があることを想定すると、労働者の個人名で範囲を指定するよりは、役職などで指定した方が便利です。

 

<2.清算期間>

清算期間とは、フレックスタイム制で労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。

かつて上限は1か月でしたが、法改正によって上限が3か月となりました。

清算期間を定めるに当たっては、その長さに加えて、清算期間の起算日を定めてください。

起算日は、清算期間をカウントする場合の初日です。

 

法改正で清算期間の上限が最大3か月に延長されましたが、月ごとの繁閑差などの実態を踏まえ、対象者の範囲や清算期間を労使でよく話し合うことが重要です。

また、清算期間が1か月を超える場合でも、使用者は1か月ごとに実際に働いた労働時間を労働者に通知するなどの対応に努めてください。

フレックスタイム制の対象となる労働者は、自分でも労働時間の管理をしているはずですが、期間が長い場合には、期間を区切って集計した時間を、その労働者に通知してあげるのが親切です。

 

<3.清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)>

清算期間における総労働時間とは、所定労働時間のことです。

つまり、労働契約上、労働者が清算期間に労働すべき時間として定められた時間です。

フレックスタイム制では、清算期間を単位として所定労働時間を定めることとなります。

清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。

つまり、清算期間における総労働時間が、次の時間の範囲内であることが必要です。

1週間の法定労働時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7日

 

なお、特例措置対象事業場については、清算期間が1か月以内の場合には週平均44時間までとすることが可能ですが、清算期間が1か月を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払が必要です。〔労働基準法施行規則第25条の2第4項〕

 

労使協定では、1か月160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり〇時間といった定め方をすることもできます。

 

<4.標準となる1日の労働時間>

標準となる1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間の長さを定めるものです。

清算期間における総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間を基準として定めます。

フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合には、その日について、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。

実働時間ではないということで、労働時間の計算から除いてしまうと、実質的に年次有給休暇の権利をはく奪することになるからです。

 

<5.コアタイム(※任意)>

コアタイムは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。

必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

設けない場合には、朝礼の実施などで不都合を生じることがあります。

反対に、コアタイムが長すぎると、フレックスタイム制のメリットが無くなりますので、注意が必要です。

なお、コアタイムを設けずに、実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合にも、所定休日は予め定めておく必要があります。

所定休日が無いと、休日出勤(手当)の設定ができません。

 

<6.フレキシブルタイム(※任意)>

フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。

フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。

フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

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