すぐに転職が無理なら失業手当の受給期間延長を

2022/04/02|880文字

 

失業保険・失業手当と言わない理由

 

<受給期間>

雇用保険の基本手当(昔の失業手当)を受けられる期間は、原則として退職などで離職した日の翌日から1年間です。

これを「受給期間」といいます。

基本手当は、受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

例えば、雇用保険に入っていた勤続年数が、1年以上10年未満の自己都合退職者の所定給付日数は90日です。

原則として、1年間の受給期間中に90日分の基本手当が支給されることとなります。

このため、退職した後、ハローワークでの手続きが遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

 

<期間の延長>

受給期間は、原則として1年間なのですが、出産や親族の介護、病気などにより退職し、すぐに転職できない状況で1年経った場合に、全く受給できないというのでは不合理です。

このため、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合には、受給期間の満了日を最大3年間延長することができます。

 

<延長の方法>

延長の手続は、ハローワーク(公共職業安定所)で行います。

引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日の翌日以降、なるべく早く手続きをします。

遅れた場合でも、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能です。

しかし、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性があります。

手続きは「受給期間延長申請書」に「離職票」または「受給資格者証」を添付して、ハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

ハローワークに行けない場合には、郵送や社会保険労務士に代行させて申請することもできます。

 

<定年退職者の特例>

60歳以上の定年等による退職者については、離職日の翌日から2か月以内に就職を希望しない期間(1年が限度)を申し出ることにより、その期間分が受給期間の1年に加算され、受給期間が延長されます。

この手続きは「受給期間延長申請書」と「離職票」を、ハローワークに提出することによって行います。

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