失業の認定日に急病などでハローワーク(公共職業安定所)に行けなかった場合

2022/03/27|1,284文字

 

失業手当(基本手当)の待期期間

 

<失業の認定の意味>

失業の認定は、基本手当(昔の失業手当)などの受給資格者に働く意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定です。

ですから、受給資格者が自ら所定の失業の認定日に公共職業安定所に行くことになります。

これが原則です。

しかし、次のようなやむを得ない理由により、公共職業安定所に行くことができないときは、特別な扱いを受けることができます。

つまり、証明書を提出することによって、所定の認定日に公共職業安定所に行かなくてもやむを得ない理由がやんだ後に行けば、失業の認定を受けることができることになっています。

嘘の理由で手続することはできませんし、証明書を提出できないときも手続はできません。

また、やむを得ない理由があらかじめ分かっている場合は、事前に申し出るのが原則となっています。

 

<病気やケガで行けない期間が継続して15日未満の場合>

病気やケガが良くなって、公共職業安定所に行けるようになった最初の失業の認定日に、医師などの証明書と受給資格者証を提出します。

この手続によって、病気やケガで公共職業安定所に行けなかった認定日の認定対象期間も含めて、失業の認定を受けることができます。

 

<病気やケガで行けない期間が継続して15日以上の場合>

雇用保険の基本手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。

このとき、傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数となります。

また、傷病手当を受けられる人が同じ原因で、(1)健康保険の傷病手当金、(2)労災保険の休業補償給付(業務災害)、(3)労災保険の休業給付(通勤災害)を受けられるときには、傷病手当は支給されません。

 

<採用面接や採用試験で行けなかった場合>

公共職業安定所の紹介に応じて、求人企業と面接したり、採用試験を受けたりするために行けなかったときに限ります。

求人企業と面接した後の最初の認定日に公共職業安定所に行き、求人企業の面接証明書と受給資格者証を提出することによって、失業の認定を受けることができます。

求人企業の行う採用試験を受けた場合にも、これと同様の取扱いにより失業の認定を受けることができます。

 

<職業訓練で行けなかった場合>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために、公共職業安定所に行けなかったときに限ります。

所定の失業の認定日に、代理人(通常は公共職業訓練施設等の職員)から(1)公共職業訓練等を行う施設の長の公共職業訓練等受講証明書、(2)受給資格者証、(3)失業認定申告書、(4)委任状が提出されることにより失業の認定を受けることができます。

 

<天災などで行けなかった場合>

天災その他避けることができない事故(水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故など)のため公共職業安定所に行けなかった場合には、事故がやんだ後の最初の失業の認定日に公共職業安定所に行き、受給資格者証と市町村長や駅長等の証明書などを提出すれば、証明書に記載された期間内の認定日の認定対象期間も含めて、失業の認定を受けることができます。

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