企業が労働保険料を納付しないとどうなるか

2021/11/17|1,141文字

 

<延滞金>

労働保険料を「納期限」(督促による指定期限)までに完納しないと、保険料とは別に「延滞金」を納付しなければなりません。

 

【労働保険の保険料の徴収等に関する法律】第28条(延滞金)

政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

2 前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。

3 延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

三 延滞金の額が百円未満であるとき。

四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

※令和3年は年8.8%(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年2.5%)となっています。

※「延滞金」は、税務申告上の経費になりません。

 

<滞納処分>

「滞納処分」とは、保険料を期限内に納付した事業主と納付しなかった事業主との負担の公平を図ることを目的に、保険料滞納事業主が自主的に納付しない場合、法的手続きにより滞納事業主の財産から強制的に保険料を徴収する「強制処分」です。

納付についての相談がない、納付の約束が守られないなど、納付の意思が認められない場合には、金融機関、取引先、法務局、市町村等に対して「財産調査」を行います。

この調査によって、金融機関や取引先が経営状態についての不安を感じることがあります。

 

<費用徴収>

事業主が労災保険料を滞納している期間中に業務災害や通勤災害が生じ、被災労働者等に労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部(最大40%)を保険料とは別に徴収することになっています。

通勤途上で従業員が事故に遭い、意識不明で病院に運ばれたようなケースで事実が明らかになるようです。

 

<助成金の不支給>

雇用に関する「各種助成金」は、労働保険の「雇用保険料」を財源として支給されます。

労働保険料が納付されていない事業主については、助成金の支給対象になりません。

 

<納入証明書>

「納入証明」は「保険料の未納がないことの証明」です。

労働保険料が完納されていないと、「入札参加資格」や「経営事項審査」等に必要な「労災・雇用保険料納入証明書」が交付されません。

 

<納付できないなら>

納期限までに納付できない事情がある場合は、早めに相談しましょう。

災害等により保険料が一時的に納付できない事業主のために、納付猶予制度があります。

都道府県労働局労働保険徴収室または最寄りの労働基準監督署に相談してください。

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