2021/10/03|818文字
社会保険労務士の顧問契約
<柳田事務所の契約>
基本契約書の中に次の条項があります。
第4条 契約の解除
甲乙双方は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除することができる。
⑻ 所期の目的が達成されたとき
つまり、顧問契約は交わしたけれど、必要が無くなったので契約を解除したいという場合には、いつでも解約できるという条項です。
企業が社会保険労務士と顧問契約を交わすのは、会社設立に際して手続がわからない、算定基礎届や年度更新などの手続がわからない、労働トラブルへの対応方法がわからないなどの事情があるときです。
しかし、社会保険労務士の指導のもと、必要なノウハウが顧問先に伝授されたなら、自社で何とかなるわけですから、顧問の社会保険労務士は要らなくなるはずです。
そこまで行かなくても、柳田事務所では顧問先が成長すると顧問料が減額していく仕組を採用しています。
顧問先の手がかからない分、顧問料は安くなって当然だと思います。
<顧問契約の重要性>
会社が従業員を雇う場合には、労働条件通知書や雇用契約書によって、基本的な労働条件を書面で示すことが労働基準法によって義務づけられています。
ところが、社会保険労務士が企業の顧問となる場合には、契約書の作成が義務付けられているわけではありません。
顧問契約については、社会保険労務士から企業に対して説明する義務があります。
これは法的な義務というよりも道義上の義務です。
顧問料でどこまでの業務を行うのか、どの業務は顧問料の範囲外になるのかということが書面で確認されないのはトラブルの元です。
顧問料の請求があった場合に、なぜその金額になるのか明確な基準が無ければ企業にとっても不安です。
今、顧問の社会保険労務士がいる場合には、顧問契約書の内容を再確認していただきたいですし、これから社会保険労務士と顧問契約を交わしたいと思っている企業様は、契約の内容について十分な説明を受けたうえで、契約締結に臨むよう強くお勧めします。