退職後の健康保険

2022/12/10|700文字

 

<退職後の健康保険>

職場で健康保険に入っていた人が退職すると、次のいずれかに加入する手続きが必要です。

1.任意継続健康保険

 加入していた健康保険の保険者(協会けんぽなど)が窓口です。

 ※保険者は保険証に記載されています。

2.国民健康保険 

 お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で手続きします。

3.家族の健康保険の被扶養者(扶養家族)

 家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねください。

 

<健康保険の任意継続>

退職や労働時間の短縮などによって、健康保険の加入資格(被保険者資格)を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、最長2年間、個人で継続して加入できる制度です。

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。

また、被扶養者(扶養家族)の保険料はかかりません。

転職や労働時間の回復などによって、健康保険の加入資格(被保険者資格)を得ると、任意継続は終了します。

さらに、任意継続を終了させる届を提出することによっても終了します。

 

<国民健康保険の保険料(保険税)>

国民健康保険の世帯人員数や前年の所得などに応じて決定されます。

また、保険料の減免制度があります。

市区町村によって保険料(保険税)の算定方法が異なります。

お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

 

<健康保険の任意継続の保険給付>

傷病手当金と出産手当金を除き、原則として在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。

※傷病手当金と出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り給付対象となります。

 

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