社会保険料の滞納と日本年金機構の対応

2022/12/02|1,051文字

 

<保険料の本来の納付期限>

厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、児童手当拠出金は、翌月末が納付期限となっています。

企業は、口座振替または納入告知書により保険料を納付することになっています。

 

<納付期限までに納付されない場合>

厚生年金保険料などを納付期限までに納めない事業所に対しては、督促状を送付するとともに電話などによる納付督励を行います。

督促状で指定した期限までに完納されない場合、滞納保険料などを回収するための滞納処分に入ります。

ただし、事業所の実情によっては分割納付による完納を認め、早期に完納される場合は指定した期限を過ぎても滞納処分は猶予されます。

納付督励によって完納の見込が立たない場合には、財産調査を行い必要に応じ滞納処分(差押え・換価)を行います。

なお、滞納額が高額で悪質な滞納事業所については、国税庁に徴収を委任する仕組みがあります。

 

<滞納処分の流れ1  納付指導>

納付指導により作成する納付計画は、原則として毎月分の保険料の納付と滞納している保険料の分割納付により、できるだけ早期に滞納が解消されるような計画とします。

分割の金額については、事業の経営状況などを踏まえ、適切と考えられる金額に設定するようにしています。

 

<滞納処分の流れ2  財産調査>

財産調査は、取引先金融機関に預金残高の確認を行うほか、必要に応じ取引先企業全般に対し売掛金などの債権の有無を調査します。

ここまでくると、取引先金融機関や取引先企業の信用を失う可能性があります。

また、滞納事業所の不動産など、財産全般についても調査を行います。

 

<滞納処分の流れ3  差押え・換価>

財産調査の結果把握した不動産、預金、売掛金債権などについて、必要に応じ差押えを行います。

預金や売掛などの債権類については速やかに取り立てて収納し、不動産などで換価が必要なものは、公売によって金銭化した後に保険料などとして収納します。

 

<滞納処分の流れ4  滞納整理の国税庁委任>

納付指導に従わないなど悪質な滞納事業所については、国税庁に保険料などの徴収を委任することができるようになっています。

 

<延滞金>

厚生年金保険料などを滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、保険料額(保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨て)に一定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されます。

現在、最初の3か月は年利2.4%、3か月超の期間は年利8.7%となっています。

 

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