協会けんぽの(家族)出産育児一時金

2022/08/10|1,269文字

 

<(家族)出産育児一時金>

出産育児一時金は、健康保険加入者(被保険者)が出産した時に、協会けんぽ支部へ申請すると1児につき42万円が支給されるものです。

ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.8万円となります。

なお、令和3(2021)年12月31日以前の出産の場合は、40.4万円となります。

被保険者の扶養家族(被扶養者)が出産した時にも、被保険者が出産した時と同じ内容で家族出産育児一時金が支給されます。

双子・三つ子など、多胎児を出産した場合には、出産した胎児の人数分だけ支給されます。

 

<健康保険での「出産」>

健康保険でいう出産は、妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。

また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

また被保険者が、被保険者の資格を失ってから6か月以内に出産した場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上または通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。

 

<直接支払制度>

直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等での出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

なお、直接支払制度を利用する場合には、出産を予定している医療機関等へ被保険者証を提示し、その医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意する必要があります。

あらかじめ、出産を予定している医療機関等に確認しておくことをお勧めします。

直接支払制度を利用して、出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。

また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へ支払うことになります。

 

<受取代理制度>

受取代理制度は、本来、被保険者が受け取る出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

この制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に受取代理人となる医療機関等による記名・押印、その他の必要事項を記載のうえ、協会けんぽへ申請します。

ただし、この制度による出産育児一時金の申請は、出産予定日まで2か月以内に限られます。

なお、受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。

制度の利用の可否については、出産を予定している医療機関等へ直接確認が必要です。

 

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