サービス残業に労働者の過失があったら

2022/12/07|2,282文字

 

<労働法は労働者の味方>

労働基準法には労働者に対する罰則が無いことからも分かるように、労働基準法をはじめとする労働法は労働者の保護を徹底しています。

その解釈にあたっても、労働者に明らかな権利濫用があったとか、世間の反感を買うような不誠実な態度が見られたとか、特別な事情がない限りは「労働者は悪くない」という解釈になります。

 

<労働者が勝手に残業している場合>

残業というのは、使用者の命令に応える形で行われるものです。

このことは、労働基準法の次の条文にも示されています。

長い条文ですが、間を省略すると「使用者は、・・・労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と規定しています。

 

【時間外及び休日の労働】

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

労働者が勝手な判断で行った残業に対して、使用者が賃金の支払義務を負うというのでは、人件費のコントロールはむずかしくなります。

ところが、労働者が勝手に残業したのに対して、「自分の勝手な判断で残業してはならない」ということを徹底的に指導しなければ、「会社が残業を黙認した」ということになり、残業代を支払わなければなりません。

これを防ぐには、就業規則に「自分の勝手な判断で残業してはならない」ということをきちんと規定し、違反した場合には、始末書をとって反省してもらうなどの

処分ができるように懲戒規定が必要となることもあるでしょう。

あるいは、自分の勝手な判断で行った残業を、人事考課のマイナス材料とすることも考えられます。

前提として、どのような場合に残業が必要か、条件と具体的な内容を書面化して労働者に示し教育しておく必要があります。

たとえば、「閉店時刻にお客様が店内に留まっていて接客が必要なときには、その対応が終わり閉店作業を完了するまで残業しなさい」という内容になります。

これをしておかないと、上司の個別具体的な命令がなければ一切残業できないということになり不都合です。

 

<労働者がタイムカードの打刻を怠っているとき>

労基署はタイムカードなどの出勤退出の時刻を基準に、労働時間を正しく計算し直すよう求めてきます。

ですから、労働者がきちんと打刻していなければ計算できません。

これは、労働者の自業自得であるようにも思えます。

ところが、きちんとタイムカードを打刻するように指導し、打刻もれがあれば、その都度正しい時刻を確認するのが会社の責任だとされます。

そして、労働者から「この日は23時頃まで残業した」「先月の日曜日はいつも4時間程度休日出勤した」という申し出があれば、基本的にはこれを信じて計算しなければなりません。

こうしたことを防ぐには、定期的に正しい打刻についての指導を行い、就業規則に打刻義務を規定し、必要に応じて懲戒処分についても規定を置き、人事考課の対象とすることも考えられます。

一般に、残業手当をきちんと支払わない職場では打刻もれが目立ちます。

ですから、打刻もれが多いという点については労基署の監督官も注目します。

これは大きな注意ポイントでしょう。

 

<労働者の不正打刻>

労働者が出勤直後にタイムカードを打刻せず、しばらく働いてから本来の出勤時刻に打刻するという不正があります。

また、タイムカードを打刻してから残業するという不正もあります。

場合によっては、ミスの多い社員や加齢によって生産性の低下した社員が、能力不足をカバーするために自主的に行っていることもあるでしょう。

ところが客観的に見ると、これは会社が得をして、労働者が損をする行為です。

そのため労基署の監督官は、会社が労働者に対して不正な打刻を強要しているのではないかと疑ってしまいます。

これを防ぐには、打刻を怠っている場合の対応に加えて、きちんとした評価基準の設定と、正しい人事考課が必要です。

生産性の低い労働者については、同期の社員よりも基本給や時給が低いのは当然なことなのです。

厳しい話ですが、これをきちんとしないと本人も苦しいですし、労基署からは違法行為を指摘されてしまいます。

 

<労働者に落ち度があって未払い賃金の支払が不要な場合>

残業が必要となる場合の基準を明確に示し、この内容を徹底的に教育して、労働者の個人的な判断による勝手な残業や休日出勤を禁止し、違反者に対する懲戒や人事考課の評価を落とすことも行っている会社で、教育されても注意されても懲戒処分を繰り返されても、身勝手な自主残業をやめない労働者に対しては、その部分の賃金支払い義務が発生しない場合もあるでしょう。

タイムカードを打刻しなかったり不正に打刻したりの場合にも、同様に考えてよいでしょう。

ただ、こうした社員を会社が放置しておくというのは、いかにも不自然です。

教育指導の甲斐なく、ルール違反を繰り返していれば、解雇の対象になると思われるからです。

こうしてみると、解雇されずに働いている社員について、労基署から賃金未払いを指摘されたら、支払わねばならないのは当然ともいえます。

 

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