海外で出産した場合の出産育児一時金の添付書類変更

2022/08/11|610文字

 

<基本の添付書類>

令和4(2022)年8月1日、協会けんぽが、海外で出産した場合の健康保険出産育児一時金支給申請書の添付書類について変更することを公表しました。

変更後の添付書類として、(除籍)戸籍謄本(または戸籍抄本)、本人確認書類と併せて提出が求められるのは、原則として次の3点です。

・出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書

・出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)

・海外出産の事実、内容について、協会けんぽがその海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関するその海外出産をした者の同意書

 

<出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合>

・出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書 等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)

・海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面

 

<振込先指定口座が受取代理人の口座である場合>

・受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)

・受取代理の理由書

 

<証明書等が外国語で記載されている場合>

・翻訳文(翻訳者が署名し、住所・電話番号が明記されていることが必要です)

 

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