2022/01/29|1,928文字
届出と違う経路で通勤災害
<自転車通勤>
就業規則で自転車通勤を認めている会社は多いですし、自転車通勤に対して通勤手当を支給している会社もあります。
就業規則に規定は無いものの、自転車通勤を黙認している会社もあります。
特に都市部では、満員電車を避け運動不足の解消にもなるので、自転車通勤は増加傾向にあるようです。
最近では、新型コロナウイルスの新規感染者数が増えると、一時的に自転車通勤にする人もいます。
<従業員がケガをした場合>
従業員が自転車通勤中にケガをした場合には、ほとんどのケースで通勤災害として労災保険が適用されます。
この場合には、会社の人事担当者や顧問の社会保険労務士が手続をすることになります。
単独事故ではなく相手がいる場合、第三者行為災害となります。
すると、通常の労災保険の手続で作成する書類の他に、何種類か別の書類を作成する必要があります。
ケガをした本人から話を聞きながら書く部分が多く、事故の発生状況を示す図も添付します。
相手が自動車やバイクであれば、警察に報告して「交通事故証明書」の交付も受けておかなければなりません。
慣れていないと、全部で5~8時間かかるでしょう。
<従業員が加害者になった場合>
さらに大変なのは、従業員が加害者になってしまった場合です。
会社は事故の発生には関与していません。
しかし、民法715条の使用者責任が認められた場合には、事故を起こした従業員が負う損害賠償債務を会社が負担しなければなりません。
民法715条は、使用者が従業員を使用して利益を上げている以上、その使用によって生じたリスクも負担しなければならないという報償責任や、従業員を雇えば一定のリスクが発生することは覚悟しておいて対策をとっておかなければならないという危険責任等の趣旨に基づいています。
自転車通勤を認めている会社も黙認している会社も、こうした法的責任を問われることがあるので、従業員に対する安全教育は不可欠です。
道路交通法では、自転車利用のルールも厳しくなっていますので、ほんの一部を以下にご紹介します。
<逆走の禁止>
自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。〔道路交通法第17条〕
当たり前のように歩道を走行する自転車も多いのですが、自転車は車両の一種ですから、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。〔道路交通法第17条〕
しかし、車道の右側を走行している自転車が、多数の自動車からクラクションを鳴らされても、自分に対するものだとは気づかないことも多いようです。
<歩行者の優先>
自転車が例外的に歩道を走行できる場合については、道路交通法で次のように規定されています。
【普通自転車の歩道通行】
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号) |
ここの罰則は、自転車が徐行しない場合や、歩行者の通行を妨げないようにする一時停止を怠った場合に適用されます。
2万円以下の罰金または科料です。
ベルを鳴らして歩行者にどいてもらうというのも法律違反です。
自転車は一種の車両ですから、歩行者を優先しなければなりません。
自転車に乗った高齢者から歩道で後ろからベルを鳴らされて、やれやれと思うこともあります。
しかも歩行者である私を追い抜けません。
少し気の毒な気もします。