退勤後のメールも残業か Posted on 2021-11-10 by 解決社労士 柳田事務所 2021/11/10|1,553文字 <ある判決> 平成27(2015)年に長時間労働で過労死した服飾雑貨メーカーの男性の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が令和3(2021)年10月28日、会社側に約1,10...