中長期在留者に交付される在留カード

在留資格を持って日本に中長期在留する外国人には在留カードが交付されます。

在留管理の対象となる中長期在留者とは、次の①~⑥に当てはまらない外国人で、この中長期在留者に在留カードが交付されます。

【中長期在留者に当てはまらない条件】
①3ヶ月以下の在留が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③外交又は公用の在留資格が決定された人
④特定活動の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

在留カードは、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に関する許可に伴って交付されるカードで、偽造変造防止のためのICチップが搭載されています。

なお、中長期在留者は住居地を定めた場合や変更した場合には、14日以内に市町村の窓口に在留カードを提示して、その旨を届る必要があります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です