みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、在留資格をもって日本に在留する外国人で有効な旅券をもっている人が、出国日から1年以内に再入国する場合に、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

 

在留許可が3月以下の場合と短期滞在の在留資格で在留している場合はこれに当てはまりません。

 

 

みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間ですが、在留期間が出国日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期間の期限までとなります。

 

中長期在留者は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

 

 

みなし再入国許可によって出国しようとする場合には、有効な旅券(中長期在留者は在留カードも)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国希望の意図を表明する必要があります。

 

みなし再入国許可の出国希望の意図の表明とは、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可のみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄があるので、そのチェック欄にチェックをして入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国希望の旨を伝えます。

 

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