日本の専門学校を卒業した留学生に係る事例

1.許可の事例

  1. マンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額22万円の報酬を受けてゲーム開発業務に従事するもの
  2. 電気工学科を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN当の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき、月額22万円の報酬を受けて、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの
  3. 建築室内設計科を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本の建築設計・設計監理・建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万5千円の報酬を受けて、建築積算業務に従事するもの
  4. 自動車整備科を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本の自動車の点検整備・配送・保管を業務とする企業との契約に基づき、月額18万4千円の報酬を受けて、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事し、自動車検査員としての業務に従事することとなったもの

 

 

2.不許可の事例

  1. 専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額20万円の報酬を受けて、外国人からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、履修内容と職務内容の間に関連性が認められないとして不許可になった
  2. 専修学校(日中翻訳通訳学科)を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本の漆器製品の製造を業務とする企業との契約に基づき、月額12万5千円の報酬を受けて、中国語翻訳・通訳・漆器の塗装補助業務に従事するとして申請があったが、通訳・翻訳業務を主として行うのに十分な業務内容があるとは認められないこと、漆器塗装は自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とするとは認められないこと、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が17万円であることが判明し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可になった
  3. 専修学校(情報システム工学科)を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けてコンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理に関する業務に従事するとして申請があったが、12名という会社の規模から、会計管理、労務管理を主な活動として行うのに十分な業務内容があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約受付と帳簿への書き込みで、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とするとは認められないことから不許可になった
  4. 専修学校(ベンチャービジネス学科)を卒業し、専門士の称号を与えられた者から、日本のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けてバイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、具体的な内容はフレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とするとは認められないことから不許可になった

 

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