11月16日付け日本経済新聞夕刊から、日本の大学や専門学校を卒業後に、日本で就職した外国人留学生が2015年に1万5657人と過去最多であったとの記事がありました。

 

留学生の増加に加えて、企業への受け入れを進める政府や民間企業の取り組みが反映された形になっています。

 

外国人留学生の数も2012年から3年連続で増加、2015年末時点では約24万6千人に伸びている一方、外国人の雇用を増やしたい企業も増加しており、今後も日本で就職する留学生は増えるとみられています。

 

 

 

留学生の在留資格は「留学」ですが、そのまま日本で就職して在留するには就労目的の資格に変更する手続きが必要になります。

 

日本で就労資格の許可を受けるには、大学や専門学校で学んだことを活かす仕事に就く必要があり、大学や専門学校で学んだことと関係の無い仕事に就くことは認められません。

 

留学生から変更した在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が9割弱とほとんどを占め、ほかには「教授」、「研究」などがあるようです。

 

日本の大学や専門学校で学んでいる外国人留学生は真剣に学業に取り組んでいるものと思うので、日本人の大学生も負けてはいられないですね。

 

中国や韓国等のから来る留学生は、母国語のほかに英語と日本語も話せる人も多く、英語もろくに話せない私としてはすごいとしか言いようがないです。

みなし再入国許可とは、在留資格をもって日本に在留する外国人で有効な旅券をもっている人が、出国日から1年以内に再入国する場合に、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

 

在留許可が3月以下の場合と短期滞在の在留資格で在留している場合はこれに当てはまりません。

 

 

みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間ですが、在留期間が出国日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期間の期限までとなります。

 

中長期在留者は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

 

 

みなし再入国許可によって出国しようとする場合には、有効な旅券(中長期在留者は在留カードも)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国希望の意図を表明する必要があります。

 

みなし再入国許可の出国希望の意図の表明とは、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可のみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄があるので、そのチェック欄にチェックをして入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国希望の旨を伝えます。

 

在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドラインについて、入国管理局が公表していますので、その内容をまとめてみました。

 

 

1.日本の大学又は専門学校を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するための要件

 

(1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

ア)日本の公私の機関との契約に基づくものであること

イ)自然科学又は人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務に従事すること

 

(2)原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

ア)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

イ)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること

 

(3)その他の要件

ア)素行不良でないこと

イ)入管法で定める届出等の義務を履行していること

 

 

2.許可の事例

  1. 大学の工学部を卒業し、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき月額23万円の報酬を受けて、技術開発業務に従事するもの
  2. 大学の経営学部を卒業し、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの
  3. 大学の法学部を卒業し、法律事務所との契約に基づき月額19万円の報酬を受けて弁護士補助業務に従事するもの
  4. 大学の教育学部を卒業し、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて英会話講師の業務に従事するもの

 

3.不許可の事例

  1. 大学の経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、月額23万5千円の報酬を受けて会計業務に従事するとの申請があったが、事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、会計事務所が実態のあるものとは認められず、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動とは認められず不許可になった。
  2. 大学の教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行う企業との契約に基づき、現場作業員として採用され、月額20万円の報酬を受けて弁当加工工場で弁当の箱詰め作業に従事するとの申請があったが、弁当の箱詰め作業は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず不許可になった。
  3. 大学の工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けてエンジニア業務に従事するとの申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が18万円であったことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可になった。
  4. 大学の商学部を卒業した者から、貿易・海外業務を行っている企業との契約に基づき、月額20万円の報酬を受けて、海外取引業務に従事するとの申請があったが、申請人は「留学」の在留資格での在学中に1年以上継続して月に200時間以上のアルバイトをして稼働していたことが明らかになり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、在留状況が良好とは認められず、不許可になった。

在留資格を持って日本に中長期在留する外国人には在留カードが交付されます。

在留管理の対象となる中長期在留者とは、次の①~⑥に当てはまらない外国人で、この中長期在留者に在留カードが交付されます。

【中長期在留者に当てはまらない条件】
①3ヶ月以下の在留が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③外交又は公用の在留資格が決定された人
④特定活動の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

在留カードは、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に関する許可に伴って交付されるカードで、偽造変造防止のためのICチップが搭載されています。

なお、中長期在留者は住居地を定めた場合や変更した場合には、14日以内に市町村の窓口に在留カードを提示して、その旨を届る必要があります。

在留資格認定証明とVISAについてご説明いたします。

在留資格は、外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかを定めたものです。

日本に入国し在留する外国人は、出入国港で上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により在留することになります。

日本で在留資格認定証明書の交付申請をして、認定を受けた外国人には在留資格認定証明書が交付されます。

VISAは、日本入国のための条件として事前に在外日本公館で旅券に受けるもので、旅券が有効でVISAに記載された範囲で旅券を所持している外国人を日本に入国させても問題ないというものです。

VISA発給の際には在留資格認定証明書を提出スレま審査がスムーズになります。

在留資格認定証明書は日本にいる外国人又は外国人の代理人が入国管理局で手続きを行うもので、VISAは外国の日本大使館や領事館で外国人が手続きを行うものです。

1.在留資格認定証明書

日本に入国を希望する外国人は地方入国管理局に申請書類を提出して在留資格の認定を受けることができます。

在留資格認定を受けた外国人には在留資格認定証明書が交付され、ビザ発給や日本の航空における上陸審査の際に、この在留資格認定証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。

在留資格認定証明書は、日本に入国を希望する外国人本人かその代理人が提出できます。

代理人は誰でもなれるわけではなく、「企業内転勤」の在留資格であれば転勤する日本の事業所の職員、「技能」の在留資格であれば本人と契約を結んだ日本の機関の職員というように施行規則で定められています。

 

2.査証(VISA)

外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。

日本に入国する際には原則として取得が求められており、外国人が出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得します。

 

短期間の滞在を予定する外国人には、国際移動の円滑化のために、国と国の間で相互に査証免除の取り決めを結ぶことがあります。

査証免除の国や地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。

 

3.在留資格

入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲で活動することができます。

 

 上陸基準
 なし あり
収入を伴う活動 できる 外交 

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職(1号・2号) 

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

興行

技能

技能実習(1号・2号)

できない 文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在

この他に特定活動があります。

 

身分により在留資格は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者当、定住者の4つがあり、身分による在留資格は活動に制限がありません。

 

外国料理の調理師、スポーツ指導、貴金属等の加工職人、動物の調教など特殊な分野で技能を要する活動ができる在留資格です。

 

日本でできる活動内容

 

日本の会社等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

 


 

基準省令

 

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する。

 

(1)10年以上の実務経験

(2)EPA タイ 5年以上の実務経験

 

 

2.建築又は土木に係る技能

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

3.製品の製造又は修理

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

4.宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技術

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

5.動物の調教に係る技能

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

6.石油探査、地熱開発、海底鉱物探査のための海底地質調査や掘削に係る技能

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

7.航空機の操縦に係る技能

 

(1)1000時間以上の飛行経歴を有し、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の航空機で操縦者としての業務に従事するもの

 

 

8.スポーツの指導に係る技能

 

(1)スポーツの指導に係る技能3年以上の実務経験

(2)スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあり、スポーツ指導に係る技能を有する業務に従事するもの

 

 

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持とぶどう酒の提供に係る技能

 

(1)ワイン鑑定に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者

(2)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの)に出場したことがある者

(3)ワイン鑑定に係る技能に関して国(外国を含む)又は地方公共団体、これらに準ずる公私の期間が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

 


必要な書類(調理師としての活動を行おうとする場合)

 

技能の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。

 

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
所属機関 1.日本の証券取引所に上場している会社2.保険業の相互会社 

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公益法人

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 1.在留資格認定証明書交付申請書2.写真 

3.返信用封筒

4.従事する業務の内容を証明する会社の文書

5.申請に係る技能を要する業務に従事した会社、内容、期間を明示した履歴書

6.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
7.申請人の履歴を証明する文書(1)料理人(タイを除く)の場合 

・所属していた会社の在職証明書(会社の名称、所在地、電話番号が記載されたもの)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関で業務に係る科目を専攻した期間を含む)

・公的機関が発行する証明書がある場合は、証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)

 

(2)タイ料理人の場合

・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書取得のための教育機関において教育を受けた期間を含む)

・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

・申請した日の直前1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

 

 

8.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

 

9.事業内容を明らかにするいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

(2)登記事項証明書

10.直近の年度の決算文書 10.直近の年度の決算文書の写し 

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける場合は外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)以外の場合

・給与支払い事務所等の開設届出書の写し

・次のいずれかの資料

ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料

 

 

日本で貿易その他の事業の経営を行ったり、事業の管理に従事することができる在留資格です。

 

日本でできる活動内容

1.日本で事業の経営を開始し、その経営又はその事業の管理に従事する活動

 

 

2.既に営まれている事業に参画し、その経営又はその事業の管理に従事する活動

 

 

3.事業の経営を行っている者に代わって、その経営又はその事業の管理に従事する活動

 


 

基準省令

 

1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。事業が開始されていない場合は、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

 

2.事業の規模が次のいずれかに該当していること

 

(1)2人以上の常勤の職員(日本人、永住者、定住者)

(2)資本金の額又は出資の総額が500万円以上

(3)(1)又は(2)に準ずる規模であると認められること

 

3.事業の管理に従事する場合

 

(1)3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係るかも奥を専攻した期間を含む)

(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

 


必要な書類

 

経営・管理の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。

 

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
所属機関 1.日本の証券取引所に上場している会社 

2.保険業の相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 1.在留資格認定証明書交付申請書 

2.写真

3.返信用封筒

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.申請人の活動内容等を明らかにする資料 

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書

 

6.日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関、内容、期間を明示した履歴書

(2)関連する職務に従事した機関を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間が記載された学校からの証明書を含む)

 

7.事業内容を明らかにするいずれかの資料

(1)事業を法人として行う場合は、その法人の登記事項証明書(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人においてその事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

 

8.事業規模を明らかにするいずれかの資料

(1)常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書と住民票その他の資料

(2)登記事項証明書

(3)その他事業の規模を明らかにする資料

 

9.事務所の施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本

(2)賃貸借契約書

(3)その他の資料

 

10.事業計画書の写し

 

11.直近の年度の決算文書の写し

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料 

(1)源泉徴収の免除を受ける場合

・外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)以外の場合

・給与支払い事務所等の開設届出書の写し

・次のいずれかの資料

ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料

 

 

日本の会社等との契約に基づいて、理学、工学、その他の自然科学分野、法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野に属する技術や知識を要する業務に従事する活動を行うことができる在留資格です。

 

日本でできる活動内容

1.技術

 

理学、工学その他の自然科学の分野に属する一定水準以上の技術又は知識を必要とする業務に従事する活動

 

 

2.人文知識

 

人文科学の分野に属する一定水準以上の専門的知識を必要とする活動

 

 

3.国際業務

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする一定水準以上の専門的知識を必要とする活動

 


 

基準省令

 

1.技術

 

従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業、同等以上の教育又は10年以上の実務経験

 

 

2.人文知識

 

従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業、同等以上の教育又は10年以上の実務経験

 

 

3.国際業務

 

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他類似する業務に従事すること。

 

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験

 

 


必要な書類

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。

 

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
所属機関 1.日本の証券取引所に上場している会社2.保険業の相互会社 

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公益法人

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 1.在留資格認定証明書交付申請書2.写真 

3.返信用封筒

4.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する文書

5.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
6.申請人の活動内容等を明らかにする資料(1)労働契約を締結する場合 

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

 

7.申請人の学歴、職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関、内容、期間を明示した履歴書

(2)学歴又は職歴等を証明するいずれかの文書

ア.大学等の卒業証明書又は同等以上の教育を受けたことを証明する文書。DOEACC制度の資格保有者はDOEACC資格の認定証(レベルA、B、Cに限る)

イ.在職証明書等で関連する業務に従事した機関を証明する文書

ウ.IT技術者については、法務大臣が特例告示で定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

エ.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要な業務に従事する場合は、関連留守業務について3年以上の実務経験を証明する文書

 

8.登記事項証明書

 

9.事業内容を明らかにするいずれかの資料

(1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先、取引実績)等の詳細が記載された案内書

10.直近の年度の決算文書 10.直近の年度の決算文書の写し 

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける場合

・外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)以外の場合

・給与支払い事務所等の開設届出書の写し

・次のいずれかの資料

ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料

 

 

外国の事業所からの転勤者等は企業内転勤という在留資格で日本での活動ができます。

 

日本でできる活動内容

日本に本店、支店その他の事業所がある会社の外国にある事業所の職員が日本の事業所に転勤してそこで行う理学、工学、その他自然科学分野、法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動。

 


 

基準省令

 

1.転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で「技術、人文知識、国際業務」の業務に従事し、その期間が継続して1年以上ある

 

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

 


必要な書類

 

企業内転勤の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
所属機関 1.日本の証券取引所に上場している会社2.保険業の相互会社 

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公益法人

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 1.在留資格認定証明書交付申請書2.写真3.返信用封筒 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.申請人の活動内容等を明らかにする資料(活動内容、期間、地位、報酬を含む)(1)同じ法人の転勤の場合 

・転勤命令書の写し

・辞令等の写し

(2)別の法人の転勤の場合

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書

(3)役員等労働者に該当しないものの場合

・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

・会社以外の団体の場合は地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属だ何体の文書

 

6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料

(1)同一法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等、法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

(2)日本法人への転勤の場合

日本法人と出向元の外国法人の出資関係を明らかにする資料

(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

・外国法人の支店の登記事項証明書等、法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料

・外国法人と出向元の法人の資本関係を明らかにする資料

 

7.申請人の経歴を証明する文書

(1)関連する業務に従事した会社、内容、期間を明示した履歴書

(2)過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の会社の文書

 

8.事業内容を明らかにするいずれかの資料

(1)登記事項証明書

(2)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先、取引実績)等の詳細が記載された案内書

 9.直近の年度の決算文書 9.直近の年度の決算文書の写し 

10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける場合は外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)以外の場合

・給与支払い事務所等の開設届出書の写し

・次のいずれかの資料

ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料