外国人の入国に必要な手続き
1.在留資格認定証明書
日本に入国を希望する外国人は地方入国管理局に申請書類を提出して在留資格の認定を受けることができます。
在留資格認定を受けた外国人には在留資格認定証明書が交付され、ビザ発給や日本の航空における上陸審査の際に、この在留資格認定証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。
在留資格認定証明書は、日本に入国を希望する外国人本人かその代理人が提出できます。
代理人は誰でもなれるわけではなく、「企業内転勤」の在留資格であれば転勤する日本の事業所の職員、「技能」の在留資格であれば本人と契約を結んだ日本の機関の職員というように施行規則で定められています。
2.査証(VISA)
外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。
日本に入国する際には原則として取得が求められており、外国人が出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得します。
短期間の滞在を予定する外国人には、国際移動の円滑化のために、国と国の間で相互に査証免除の取り決めを結ぶことがあります。
査証免除の国や地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
3.在留資格
入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲で活動することができます。
上陸基準 | |||
なし | あり | ||
収入を伴う活動 | できる | 外交
公用 教授 芸術 宗教 報道 |
高度専門職(1号・2号)
経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 技能実習(1号・2号) |
できない | 文化活動 短期滞在 |
留学 研修 家族滞在 |
この他に特定活動があります。
身分により在留資格は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者当、定住者の4つがあり、身分による在留資格は活動に制限がありません。