技能の在留資格

外国料理の調理師、スポーツ指導、貴金属等の加工職人、動物の調教など特殊な分野で技能を要する活動ができる在留資格です。

 

日本でできる活動内容

 

日本の会社等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

 


 

基準省令

 

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する。

 

(1)10年以上の実務経験

(2)EPA タイ 5年以上の実務経験

 

 

2.建築又は土木に係る技能

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

3.製品の製造又は修理

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

4.宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技術

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

5.動物の調教に係る技能

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

6.石油探査、地熱開発、海底鉱物探査のための海底地質調査や掘削に係る技能

 

(1)10年以上の実務経験

 

 

7.航空機の操縦に係る技能

 

(1)1000時間以上の飛行経歴を有し、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の航空機で操縦者としての業務に従事するもの

 

 

8.スポーツの指導に係る技能

 

(1)スポーツの指導に係る技能3年以上の実務経験

(2)スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあり、スポーツ指導に係る技能を有する業務に従事するもの

 

 

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持とぶどう酒の提供に係る技能

 

(1)ワイン鑑定に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者

(2)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの)に出場したことがある者

(3)ワイン鑑定に係る技能に関して国(外国を含む)又は地方公共団体、これらに準ずる公私の期間が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

 


必要な書類(調理師としての活動を行おうとする場合)

 

技能の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。

 

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
所属機関 1.日本の証券取引所に上場している会社2.保険業の相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公益法人

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 1.在留資格認定証明書交付申請書2.写真

3.返信用封筒

4.従事する業務の内容を証明する会社の文書

5.申請に係る技能を要する業務に従事した会社、内容、期間を明示した履歴書

6.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
7.申請人の履歴を証明する文書(1)料理人(タイを除く)の場合

・所属していた会社の在職証明書(会社の名称、所在地、電話番号が記載されたもの)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関で業務に係る科目を専攻した期間を含む)

・公的機関が発行する証明書がある場合は、証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)

 

(2)タイ料理人の場合

・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書取得のための教育機関において教育を受けた期間を含む)

・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

・申請した日の直前1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

 

 

8.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

 

9.事業内容を明らかにするいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

(2)登記事項証明書

10.直近の年度の決算文書 10.直近の年度の決算文書の写し

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける場合は外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)以外の場合

・給与支払い事務所等の開設届出書の写し

・次のいずれかの資料

ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料

 

 

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