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資金

東京都・府中市の融資相談

各種機構/制度

申込機関又は、制度名をクリックしてください。制度内容をご覧いただくことができます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お申込のお手伝いをいたします。


● 東京都 東京都のホームページへ
信用保証協会の保証付融資制度
● 府中市 府中市役所のホームページへ
小口事業資金
無担保無保証人融資
季節短期資金
不況対策特別資金
借り換え資金

■ 小口事業資金

資格要件

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。
2.同一事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告を行い、市税等を完納していること。
4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
申込限度運転資金   1,250万円
設備資金   1,500万円(見積額の9割以内)
返済期間運転資金   7年以内(据置6か月含)
設備資金   10年以内(据置6か月含)
利   率年1.1%   (令和4年4月現在)
保   証・保証人(個人 : 原則として不要  法人 : 代表者個人)
・信用保証協会
・必要に応じ担保
申込書類1.融資斡旋申込書(所定用紙)
2.印鑑証明書(3か月以内のもの)
3.見積書、家主の承諾書、設計図、建築確認書など(設備資金の場合)
4.許認可書等の写し(必要業種のみ)
5.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方)
6.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方)
【個 人】

7.確定申告書の写し
青色:決算書
白色:内訳書

8.納税証明書/非課税証明書
(市都民税、固定資産税、軽自動車税)
※府中市税分については不要

【法 人】
7.確定申告書別表1(表紙)の写し

8.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し
(いずれも3ヶ月以内のもので、初めて申込みをされる方、内容に変更のあった方)

9.納税証明書/非課税証明書
※府中市税分については不要

a.法人本店登記が市外の場合
法人市民税
市都民税特別徴収分
固定資産税
軽自動車税

b.法人代表者が市外在住の場合
市都民税
固定資産税
軽自動車税

その他・利用限度額の範囲内で、2回まで申込みが可能です。

・残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によって残債を相殺することができます(運転資金のみ)

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■ 小口事業融資【小口零細企業保証制度】

資格要件

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。
2.同一事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告を行い、市税等を完納していること。
4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.従業員が20人(卸・小売・サ-ビス業は5人)以下であること。

6.この融資を含め、信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること。
※この制度は、東京都農業信用基金協会(保証機関)の保証対象業種は対象となりません。

申込限度運転資金   1,250万円
設備資金   1,250万円
返済期間運転資金   7年以内(据置6か月含)
設備資金   10年以内(据置6か月含)
利   率年0.9%   (令和4年4月現在)
保   証・保証人(個人 : 原則として不要  法人 : 代表者個人)
・信用保証協会
・必要に応じ担保
申込書類1.融資斡旋申込書(所定用紙)
2.印鑑証明書(3か月以内のもの)
3.見積書、家主の承諾書、設計図、建築確認書など(設備資金の場合)
4.許認可書等の写し(必要業種のみ)
5.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方)
6.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方)
【個 人】

7.確定申告書の写し
青色:決算書
白色:内訳書

8.納税証明書/非課税証明書
(市都民税、固定資産税、軽自動車税)
※府中市税分については不要

【法 人】
7.確定申告書別表1(表紙)の写し

8.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し
(いずれも3ヶ月以内のもので、初めて申込みをされる方、内容に変更のあった方)

9.納税証明書/非課税証明書
※府中市税分については不要

a.法人本店登記が市外の場合
法人市民税
市都民税特別徴収分
固定資産税
軽自動車税

b.法人代表者が市外在住の場合
市都民税
固定資産税
軽自動車税

その他・利用限度額の範囲内で、2回まで申込みが可能です。

・残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によって残債を相殺することができます(運転資金のみ)

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■ 季節短期資金

資格要件

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。
2.同一事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告を行い、市税等を完納していること。
4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.季節短期資金を現在利用されていないこと。
申込期間1. 6月1日~8月31日
2. 11月1日~1月31日
申込限度運転資金   500万円
返済期間運転資金   1年以内(据置6か月含)
利   率年1.1%   (令和4年4月現在)
保   証・保証人(個人 : 原則として不要  法人 : 代表者個人)
・信用保証協会
・必要に応じ担保
申込書類1.融資斡旋申込書(所定用紙)
2.印鑑証明書(3か月以内のもの)
3.許認可書等の写し(必要業種のみ)
4.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方)
5.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方)
【個 人】

6.確定申告書の写し
青色:決算書
白色:内訳書

7.納税証明書/非課税証明書
(市都民税、固定資産税、軽自動車税)
※府中市税分については不要

【法 人】
6.確定申告書別表1(表紙)の写し

7.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し
(いずれも3ヶ月以内のもので、初めて申込みをされる方、内容に変更のあった方)

8.納税証明書/非課税証明書
※府中市税分については不要

a.法人本店登記が市外の場合
法人市民税
市都民税特別徴収分
固定資産税
軽自動車税

b.法人代表者が市外在住の場合
市都民税
固定資産税
軽自動車税

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■ 不況対策特別資金

資格要件

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。
2.同一事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告を行い、市税等を完納していること。
4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.原則として、不況対策特別資金を現在利用していないこと。

6.最近3か月または最近1年間の売上高(生産高)が、前年、2年前、3年前の
いずれかの年の同期と比較して、10%以上減少していること。

申込限度運転資金   700万円
返済期間運転資金   5年以内(据置1年以内)
利   率年0.45%   (令和4年4月現在)
保   証・保証人(個人 : 原則として不要  法人 : 代表者個人)
・信用保証協会
・必要に応じ担保
申込書類1融資斡旋申込書(所定用紙)
2.印鑑証明書(3か月以内のもの)
3.許認可書等の写し(必要業種のみ)
4.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方)
5.不況対策特別資金融資あっ旋対象該当届(所定用紙)
6.帳簿類(該当届に記入した金額が確認できるもの/確認後返却)
7.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方)
【個 人】

8.確定申告書の写し
青色:決算書
白色:内訳書

9.納税証明書/非課税証明書
(市都民税、固定資産税、軽自動車税)
※府中市税分については不要

【法 人】
8.確定申告書別表1(表紙)の写し

9.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し
(いずれも3ヶ月以内のもので、初めて申込みをされる方、内容に変更のあった方)

10.納税証明書/非課税証明書
※府中市税分については不要

a.法人本店登記が市外の場合
法人市民税
市都民税特別徴収分
固定資産税
軽自動車税

b.法人代表者が市外在住の場合
市都民税
固定資産税
軽自動車税

その他残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によって残債を相殺することができます。

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■ 借り換え資金

資格要件

以下の条件を全て満たし、同一金融機関で小口事業資金、小口事業資金【小口零細企業保証制度】、不況対策特別資金を2つ以上利用し、かつ、貸付金の償還が2年以上継続して行われており、借り換え資金を現在利用していないこと。

1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。
2.同一事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告を行い、市税等を完納していること。
4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
申込限度運転資金   既存融資残高の合計、または1,000万円のどちらか低い額
返済期間運転資金   5年以内(据置6か月含)
利   率金融機関所定利率から1.0%を引いた利率   (令和4年4月現在)
保   証・保証人(個人 : 原則として不要  法人 : 代表者個人)
・信用保証協会
・必要に応じ担保
申込書類1融資斡旋申込書(所定用紙)
2.印鑑証明書(3か月以内のもの)
3.許認可書等の写し(必要業種のみ)
4.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方)
5.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方)
【個 人】

6.確定申告書の写し
青色:決算書
白色:内訳書

7.納税証明書/非課税証明書
(市都民税、固定資産税、軽自動車税)
※府中市税分については不要

【法 人】
6.確定申告書別表1(表紙)の写し

7.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し
(いずれも3ヶ月以内のもので、初めて申込みをされる方、内容に変更のあった方)

8.納税証明書/非課税証明書
※府中市税分については不要

a.法人本店登記が市外の場合
法人市民税
市都民税特別徴収分
固定資産税
軽自動車税

b.法人代表者が市外在住の場合
市都民税
固定資産税
軽自動車税

その他借り換え資金を利用中は、小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転、不況対策特別資金のいずれか1つしか申込みできません。申込限度額は500万円です。

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■その他

利用回数について
小口事業資金と小口事業資金【小口零細企業保証制度】は、合わせて2回まで申込みができます。
2回目は、記載の申込み限度額から小口事業資金又は小口事業資金【小口零細企業保証制度】の残債を差し引いた額が申し込み限度額となります。それ以外の融資は、原則として利用中の申込みはできません。
借り換え資金を利用中は、小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転)、不況対策特別資金、3資金の内、1つのみ申込みが出来ます。
申込み限度額について
借り換え資金を利用中は、小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転)、不況対策特別資金の申込み限度額は500万円になります。融資額は10万単位です。
使途区分について
運転資金 :仕入準備資金、買掛金決済、手形決済、人件費等
※納税・借入金返済目的は対象外
設備資金 :店舗・事務所の新築・改善等、機械等の設備購入、不動産の購入、営業車の購入
※申込み額は見積額の9割以内
※市内への設備投資に限ります。
※購入・着工・支払後は対象外
※車両の購入においては
1)社名等を明記すること。
2)乗用車で、登録ナンバーが自家用登録の場合は、3年300万円を限度とします。
3)車種によっては対象外となる場合があります。
残債の相殺について
小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転)、不況対策特別資金は、残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によってその残債を相殺することができます。
ご利用いただける金融機関について
市内の金融機関及び商工中金八王子支店、山梨中央銀行国分寺支店、東京スター銀行調布支店です。
申し込み先
■府中市役所民生活部経済観光課   ■むさし府中商工会議所

お問合せ先

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むさし府中商工会議所 中小企業相談所 

TEL. 042-362-6421FAX. 042-369-9889【受付時間】 平日午前8時30分~午後5時まで

※土曜日・日曜日・祝祭日の受付はしておりません。