創業支援
雇用保険・労働保険(労災)
労働者災害補償保険法・雇用保険法により、従業員を1名でも雇っている事業主は、労働保険に加入しなければならないことになっています。
- ■労働保険とは
- 労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と、雇用保険(もとの失業保険)をまとめた総称です。
Q:どんなときに補償されるの?
労災保険 | 雇用保険(旧失業保険) |
---|---|
・ 仕事中のケガや病気のとき。 ・ 仕事中のケガや病気のため、働けないとき。 ・ 仕事中のケガや病気がもとで、身体に障害が残ったとき。 ・ 仕事中の事故で死亡したとき。 ・ 通勤途中の災害など。 | ・ 自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき。 |
Q:保険料は誰が負担するの?
労災保険 | 雇用保険(旧失業保険) |
---|---|
・ 業種によって高低がありますが、最低で(普通業種)年間総賃金額の3/1000、最高で103/1000まで分かれており、全額事業主の負担です。 | ・ 一般、年間総賃金額の15.5/1000 ・ 建設などの一部業種は18.5/1000 |
Q:労働保険に加入しているとどんな利点があるの?
・ 万一のとき、国の公平確実な補償が得られます。 ・ 従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。 ・ あなたの事業所安定成長にも大きく役立ちます。 |
Q:忙しくて手続きできない場合はどうしたらいいの?
・ 労働保険事務組合へ事務を委託してください。 |
Q:労働保険事務組合はどんなところなの?
・ 事業主の受託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた団体のことであり、委託されると事業主に各種のメリットがあります。 |
Q:委託するとどんなメリットがあるの?
・ 労働保険の手続きを事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。 ・ 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 ・ 労災保険に加入出来ない事業主や家族従業員なども、中小事業主等の特別加入制度により労災保険に加入することができます。 |
Q:どんな事務を代行してくれるの?
・ 労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続き ・ 労働保険料の計算・申告・納付手続き ・ 雇用保険(取得及び喪失)の被保険者に関する手続き |
Q:委託できる事業主の範囲は?
・ 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主となっています。 |
Q:事務委託できないケースってあるの?
・ 農業、林業、建設業の方(一人親方)の受託はできません。 ・ 原則として、むさし府中商工会議所の会員事業所に限らせていただきます。 |
Q:労働保険事務組合はどこにあるの?
・ むさし府中商工会議所内に労働保険事務組合があります。 |
(単位:円)
労働者数 | 二元適用事業 | 一元適用事業 | |
労災保険 | 雇用保険 | 労災・雇用保険 | |
月額 (年額) | 月額 (年額) | 月額 (年額) | |
1人~5人 | 300 (3,600) | 720 (8,640) | 960 (11,520) |
6人~15人 | 600 (7,200) | 1,080 (12,960) | 1,560 (18,720) |
16人~30人 | 1,050 (12,600) | 1,560 (18,720) | 2,400 (28,800) |
31人~50人 | 1,350 (16,200) | 2,200 (26,400) | 3,300 (39,600) |
51人~150人 | 1,650 (19,800) | 3,520 (42,240) | 4,840 (58,080) |
151人~300人 | 2,750 (33,000) | 5,500 (66,000) | 7,700 (92,400) |
労災保険特別加入者に係る業務手数料は、1名につき年額700円とする。
※二元適用事業 | 一般に農林漁業・建設業 |
※一元適用事業 | それ以外の事業 |
※特別加入者 | 労災保険に加入することができない事業主・自営業者・家族従事者、その他「労働者」でない方にも、その業務の実情、災害の発生状況等からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方。 但、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他自営業者の方は、受託できません。 |