令和6年度・空き店舗等対策家賃補助事業とは
空き店舗又は事務所を借りて本市内へ新しく開業、もしくは営業する 者に対して、家賃の一部を補助します。
チラシはこちらから(PDF)
補助額
事業主負担の月額賃料の2/3以内を、6か月間補助(千円未満切捨て)
限度額・・・月額25万円
※令和7年3月末までの家賃支払い分
※交付期間内に支払いが発生する賃料が対象
(駐車場代、共益費、倉庫代等は対象外)
空き店舗の要件
3ヶ月以上店舗、事務所として貸し出されていないもの。住居兼用不可。
申請期間
令和7年2月28日(金)まで
※郵送の場合は期間内必着
※既に店舗を開業している場合や、開業に伴う工事を開始している場合は、申請できませんのでご注意ください。
※予算が無くなり次第受付終了とします。
交付決定日
申請受付から2~3週間程度
※内容に不備が無い場合、決定通知を発送し四半期毎に前払いで指定口座に振込みます。
(後日支払いをした確認書類をご提出いただきます)
補助要件
- 府中市内で事業を行う法人・個人事業主であること
- 府中市内の空き店舗の所有者および三親等以内の親族でないこと
- 中小企業・小規模事業者であること
- 通常1日のうち6時間以上営業し、かつ週5日以上営業すること
- 補助金受給後も3年以上事業を継続する意思があること
- 令和6年4月1日(月)以降に市内で空き店舗、事務所を借りて営業すること、または、申請者が市内で空き店舗、事務所を借りて新たに開業すること(1事業所1回限り)
- 新たに開業する場合は、1ヶ月以内に店舗にて営業開始できること
- 市内の事業者でも既存店舗を残しつつ新たに別店舗で営業も可(移転は不可)
- 賃貸借契約書があること(駐車場代、敷金、礼金、保証金、共益費等は対象外)
- 住居と兼用していないこと又はバーチャルオフィスではないこと
- 第三者への転貸をしないこと
- 創業補助金等の賃料を対象とする他の補助金又は助成金の交付を受けていないこと
- 家賃の支払い確認書類等の提出ができること
- 所在する店舗の商店会に加入すること ※商店会がない場合はむさし府中商工会議所に入会すること
- 暴力団等反社会的勢力に属していないもの、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの
- 宗教法人や政治活動、マルチ商法等に抵触する事業でないこと
※中小企業の定義(中小企業基本法より)
製造・建設業その他 資本金3 億円以下または従業員300 人以下
卸売業 資本金1 億円以下または従業員100 人以下
小売業 資本金5,000 万円以下または従業員50 人以下
サービス業 資本金5,000 万円以下または従業員100 人以下
その他
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。調査の結果によって
不正申請と判断された場合、補助金の取り消し、返還請求等を行います。また、行政等への調査協力の為、
申請内容を提供する場合があります。
【法人の場合】
④履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
⑤直近の市・都民税納税証明書(法人・代表者)等
⑥代表者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
【個人の場合】
④直近の市・都民税納税証明書等
⑤本人の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
⑥開業届の写し、または源泉徴収票