産業雇用安定助成金の創設

2021/02/11|1,174文字

 

<産業雇用安定助成金の創設>

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。

この助成金は、令和3(2021)年2月5日から施行されましたが、同年1月1日からの出向に遡って助成を受けることができます。

 

<対象事業主>

1. 出向元事業主

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主

2. 出向先事業主

当該労働者を受け入れる事業主

 

<助成金の対象となる出向>

雇用調整を目的とする出向が対象です。

具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向を指します。

雇用維持を図るための助成ですから、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提となります。

 

<助成金の対象とはならない出向>

出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向である場合や、代表取締役が同一人物である企業間の出向である場合など、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない場合は助成金の対象とはなりません。

出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っている場合にも、助成金の対象とはなりません。

 

<出向運営経費の助成率・助成額>

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成されます。

 

 

中小企業

中小企業以外

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合

9/10

3/4

出向元が労働者の解雇などを行っている場合

4/5

2/3

上限額(出向元・先の計)

12,000円/日

 

<出向初期経費の助成率・助成額>

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際して予め行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備など、出向の成立に要する措置を行った場合に助成されます。

 

 

出向元

出向先

助成額

各10万円/1人当たり(定額)

加算額

各5万円/1人当たり(定額)

 

上の表で「加算額」は、出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算が行われるものです。

 

<助成対象となる経費>

■出向開始日が令和3(2021)年1月1日以降の場合、

出向開始日以降の出向運営経費および1月1日以降の出向初期経費が助成対象となります。

■出向開始日が令和3(2021)年1月1日より前の場合、

1月1日以降の出向運営経費のみが助成対象となります。

 

解決社労士

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