労災保険での押印見直し

2021/01/26|972文字

 

<通達の発出>

令和3(2021)年1月7日、厚生労働省労働基準局から都道府県労働局に宛てて「労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について」という通達が発出されました。

これまでも、労働基準局が所管する手続のうち、押印または署名を必要としていたものについては、「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令等の施行等について」「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」「労働基準行政システムに係る機械処理事務手引(労災)の一部改定について」などの通達が発出されてきました。

今回の通達は、これらを補充・訂正する内容となっています。

社内での押印見直しを進めるにあたって、参考とすべき点が多いことから、以下にその概要を紹介します。

 

<押印等の見直し>

今回の見直しは、令和2(2020)年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、国民や事業者等に対して、押印等を求めてきた手続について、押印等を不要とするために必要な改正を行うものです。

ですから、請求人等の押印等が無くても、記名等があれば受付けられることになります。

また、事業主、請求人等が請求書等を作成するにあたり押印等を行っている場合には、押印等が不要になった旨を説明することになっています。

労災保険の請求書等については、全ての手続で押印等を求めないことになりました。

ただし、記名等をすることについては、引き続き必要とされます。

押印欄のある改正前の様式も、当分の間は、そのままで使用できます。

押印等が不要なので、記載事項を訂正する場合にも訂正印は不要です。

なお、電子申請の電子署名については、今まで通りで変更はありません。

 

<その他>

今回の見直しは、国民等の側について押印等の見直しを行ったもので、行政機関から国民等に対して発出する文書の押印については、今まで通りで変更はありません。

令和2(2020)年12月25日の改正後の様式のうち、受付印欄と決裁印欄は、改正後も今まで通りで変更はありません。

令和2(2020)年12月25日の改正前に受け付けた請求書等のうち、押印等が漏れているものの取扱については、改正日以後は、その他の記載事項に不備が無ければ、不備を理由に返戻されることはありません。

 

解決社労士

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