2021/12/07|967文字
こんな求人広告で大丈夫?
<年齢制限は原則禁止>
労働者の募集と採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
これは、形式的に求人票や求人広告で「年齢不問」とすれば良いということではありません。
年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に不採用としたりすることは違法です。
また原則として、応募者の年齢を理由に雇用形態や職種などの求人条件を変えることもできません。
【違法な求人条件の例】
・ハードな重労働について40歳以下で募集・若者向けの洋服の販売スタッフについて30歳以下で募集
・PC操作や夜間業務の多い職種について若い人限定で募集 ・一定の経験が必要な指導業務について50歳以上で募集 |
<認められている例外>
合理的な理由により、例外的に年齢制限が許される場合があります。
例外的に年齢制限を行う場合は、法定の例外事由に該当する必要があります。
また、年齢の上限を定める場合には、求職者、職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体により提示することが義務づけられています。
ただし、年齢制限が65歳以上の場合には、対象外となっています。
〔高年齢者雇用安定法第20条第1項〕
【例外となる場合】(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)
例外事由 1号 | 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
例外事由 2号 | 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合 |
例外事由 3号 イ | 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
例外事由 3号 ロ | 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
例外事由 3号 ハ | 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合 |
例外事由 3号 ニ | 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合 |
これらの例外事由は、厳密に解釈されていますので、安易な拡張解釈は許されません。
しかし、年齢制限の必要を感じる理由を分析してみれば、例外事由に該当する場合も多いのではないでしょうか。