<外国人材の受入れ・共生に向けた関係閣僚会議>
政府は平成30(2018)年7月24日に、外国人労働者の受け入れ拡大のための最初の関係閣僚会議を開きました。
この閣僚会議では、今後も在留外国人が増加していくと考えられるため、日本で働き、学び、生活する外国人の受入れ環境を整備し、外国人の人権を保護し、外国人が日本社会の一員として円滑に生活できるようにする必要があることを確認しました。
具体的には、法務省が中心となって、外国人の受入れ環境の整備に関する企画・立案・総合調整を行い、関係府省とも連携を強化し、地方公共団体と協力して、外国人の受入れ環境の整備を効果的・効率的に進めることを確認しました。
また、安倍首相が法務省に「組織体制の抜本的な見直し」を求め、同省は「入国管理庁」の設置などを検討しているそうです。
<外国人と法令の適用>
労働基準法や最低賃金法、社会保険や労働保険に関する法律は、労働者の国籍とは関係なく、日本国内の事業所や現場で働く外国人にも適用されます。
日本人ではないことを理由に、年次有給休暇や産休・育休を取得させない、厚生年金や雇用保険に加入させない、労災の手続きをしないというのは明らかに違法です。
外国人であれば日本人よりも安い賃金で雇えそうだという期待とは裏腹に、法令の適用については日本人と同じですから、人件費の節減も思うようにはいきません。
それどころか、日本語が上手ではない外国人にも安全教育が必要ですし、就業規則などのルールも説明しなければなりません。危険個所には、日本語以外の注意書きを表示する必要があります。
こうしてみると、外国人を雇った場合、そのお世話をする日本人の人件費も馬鹿にならないように思えます。
そもそも国籍の違いを理由に待遇を差別したら、それだけで違法になってしまいます。〔労働基準法3条〕
<ハローワークへの届出>
外国人の雇入れや離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出ることになっています。
届出に当たっては、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労のチェックにもなります。
2018.07.28.解決社労士
東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 所属
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