<協定の発効>
平成30(2018)年5月25日に「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」(平成27(2015)年11月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、マニラで行われました。
これにより、この協定は、平成30(2018)年8月1日に効力が生じることになります。
<問題の解決>
現在、日本とフィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される従業員(被用者)等(企業駐在員など)には、日本とフィリピン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。
この協定は、このような問題を解決することを目的としていて、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。
また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国で年金受給権を得られることになります。
<交流の促進>
この協定が発効することにより、企業、駐在員等の負担が軽減され、日本とフィリピン両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
平成28(2016)年10月現在、フィリピンで暮らす日本人は、永住者を除き11,770名です。このうち、民間企業関係者は6,253 名です。
<年金加入年齢>
フィリピンの年金制度では、強制加入が60歳未満の全ての被用者及び自営業者とされていいますが、フィリピン社会保障機構によれば、60歳以降も被用者又は自営業者として就労を継続する場合、その就労を終えるまで又は65歳までは保険料を支払うことが義務づけられています。
任意加入ではありませんので注意が必要です。
2018.05.30.解決社労士