<年金手帳の再交付は郵送が原則>
年金手帳は、お近くの年金事務所で再交付を受けることができます。
年金手帳は原則として、後日ご自宅への郵送となります。
<再交付を急ぐ場合>
例外的に急ぎの場合には、年金事務所の窓口で直接手渡しにより、年金手帳の再交付を受けることができます。
これは、緊急性の高いものであって、ご本人が運転免許証などの身分証明等を持参した場合に可能です。
また、代理人により行う場合には、次の代理人に限り可能です。
・社会保険労務士、社会保険労務士の代理人
・法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要)
・事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)
急ぎであることを証明する書類が求められるわけではありません。
「転職先に提出しなければならない」など口頭による説明で大丈夫です。
<再交付が必要ない場合>
既に年金を受給している人は、年金証書が手もとにあれば、年金手帳は必要ありません。
年金証書を大事に保管してください。
2017.10.12.現在