2020/09/30|791文字
<国民年金の対象者と加入手続>
国籍に関係なく、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入者(被保険者)となります。
勤め人で厚生年金や共済組合の加入者である人や、その人に扶養されている配偶者を除き、国民年金第1号の加入手続をすることが必要です。
手続は、市区役所または町村役場で行います。
<国民年金被保険者資格取得届書>
20歳の誕生月の前月か誕生月の上旬に日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が郵送されます。
これに必要事項を記入し、市区役所か町村役場または年金事務所に提出します。
保険料をすぐに納付し始めるのが難しい場合には、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。
<年金手帳>
上の手続をすると、年金手帳が届きます。
保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。
大切に保管してください。
ただし、勤め人や障害・遺族年金を受給している人などは、すでに年金手帳を持っていますから届きません。
年金手帳は、1人1冊を一生使うものです。
ただ、政府の電子化が進んでいますから、将来的には年金手帳が廃止される見込です。
<国民年金保険料納付書>
納付書が届きますので、保険料を納めてください。
法律上は、20歳の誕生日の前日に20歳となりますから、誕生日の前日が含まれる月の分からの保険料を納付することになります。
つまり、1日生まれの人は、誕生日の前月分からの納付が必要です。
保険料は、銀行などやコンビニでの納付の他、電子納付もできます。
また、口座振替やクレジット納付も可能です。
<社労士(社会保険労務士)の立場から>
保険料が納められないからという理由で、何も手続をしないのは驚くほど損です。
具体的な理由は、市区役所か町村役場または年金事務所でご確認ください。
それでも納得できない場合には、信頼できる社労士にご相談ください。
解決社労士