2020/09/26|612文字
※以下は、令和3(2021)年12月1日付省令及び通達改正前の内容です。
※改正の内容は、こちらをご覧ください→解決社労士 柳田恵一 (tama5cci.or.jp)
<職場のトイレについての規制>
労働安全衛生法の規定に基づき、また規定の内容を実施するため、事務所衛生基準規則が定められています。
これは、厚生労働省令の一つで、トイレについては事務所衛生基準規則第17条に規定があります。
<男性用と女性用の区別>
職場のトイレは、男女共用ではいけません。
男性用と女性用をそれぞれ設置する必要があります。
そのうえで、障害者やLGBTなどの方々に配慮した専用のトイレを設置することが望まれています。
<男性用小便器の数>
男性労働者30人以内ごとに1つ以上の割合で必要です。
その職場に所属する人数ということではありません。
同時に就業する最大の人数が基準となります。
たとえば、同時に就業する最大の人数が65人であれば、65人 ÷ 30人 = 2.17 の端数切り上げで3つ必要です。
<個室の数>
同時に就業する最大の人数を基準として、男性用は60人以内ごとに1つ以上の割合で必要です。
女性用は20人以内ごとに1つ以上の割合で必要です。
<その他>
流水で手を洗うための設備が必要です。
事業者には、トイレを清潔に保つ義務があります。
<社労士(社会保険労務士)の立場から>
事業場の従業員が50名以上であれば、資格を持った衛生管理者や産業医のチェックが法定されています。
しかし小規模な事業場では、職場環境の最低基準を満たしていないケースも見られます。
一度、信頼できる社労士にチェックさせてはいかがでしょうか。
解決社労士