2023/08/21|625文字
<業務上腰痛の認定基準>
かつて、腰痛は労災保険の対象外だというウワサがありました。
しかし、厚生労働省の定めた認定基準の条件を満たす場合には、労災認定されることになっています。
この認定基準では、災害性の原因による腰痛と、それ以外の腰痛とで、それぞれ別の条件が定められています。
<災害性の原因による腰痛>
次の2つの条件を両方とも満たす腰痛が対象です。
・腰のケガまたはケガの原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたことが明らかであること。
・腰に作用した力が腰痛を起こさせ、または元々あった腰痛を著しく悪化させたと認められること。
ぎっくり腰は、日常的な動作の中でも生じるので、たまたま仕事中に起こったとしても、原則として労災補償の対象とはなりません。
<災害性の原因によらない腰痛>
突発的なことが原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など、腰に大きな負担のかかる仕事をする人に起こった腰痛で、作業状態や作業期間からみて、その仕事が原因で起こったと認められるものが対象です。
日々の業務によって、腰への負担が徐々に作用して、ついには腰痛を発症したという場合で、筋肉疲労の場合と骨の変化の場合とがあります。
<労災の認定について>
労災の認定をするのは所轄の労働基準監督署長(労働局長)です。
会社や労働者自身が判断するのではありません。
もし判断に迷ったり、納得がいかないということがあれば、信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。