<合意分割制度>
平成19(2007)年4月1日以後に離婚等をした人が、結婚期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を元夫婦間で分割することができる制度です。
<分割の効果>
この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
<分割の条件>
次の3つです。
・結婚期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・元夫婦双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
※合意がまとまらない場合は、元夫婦の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
・原則として離婚等から2年以内の請求期限を経過していないこと。
※裁判、審判、調停があった場合など請求期限の例外もあります。
ここで、按分割合(あんぶんわりあい)というのは、分割対象となる結婚期間中の元夫婦双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合をいいます。
<情報提供の請求>
按分割合を定めるためには、分割の対象となる期間や、その期間の元夫婦それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、また、按分割合を定めることができる範囲などの情報を、正確に把握する必要があります。
このため、元夫婦双方または一方からの請求により、日本年金機構(年金事務所)が合意分割を行うために必要な情報を提供しています。
この請求は、合意分割の請求期限内に行う必要があります。
<合意分割と3号分割が同時に行われる場合>
合意分割の請求が行われた場合、結婚期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
2019.07.29. 解決社労士 柳田 恵一