<脱退一時金とは>
国民年金も厚生年金も、日本国内に住所があれば国籍に関係なく加入します。
しかし、滞在期間の短い外国人の多くは、老齢年金をもらうために必要な期間(受給資格期間)を満たすことができません。
平成29(2017)年8月1日、受給資格期間は25年から10年に短縮されました。それでも、10年以上の滞在というのは、かなりの長期滞在です。
そこで、保険料が掛け捨てになるのを防ぐために、外国人が国民年金や厚生年金を抜けて日本を出国した場合には、日本に住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
<国民年金の脱退一時金>
支給の条件は、原則として、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が6月以上あることです。
ただし、障害基礎年金などの年金を受けたことがあるときは請求できません。
脱退一時金の額は、最後に保険料を納付した月が属する年度と、保険料納付済月数に応じて決められています。
<厚生年金の脱退一時金>
支給の条件は原則として、厚生年金の加入期間が6月以上あることです。
ただし、障害厚生年金などの年金を受けたことがあるときは請求できません。
脱退一時金の額は、次の式で計算されます。
加入期間の平均標準報酬額 × 支給率
もし、年金に加入していて帰国する外国人の方に知り合いがいれば、ぜひ教えてさしあげてください。
2019.06.29. 解決社労士 柳田 恵一