<退職金倒産>
少し昔のことですが、企業が定年退職者の退職金を支払うことによって、倒産するという現象が生じました。
これは、第二次世界大戦直後の1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)に生まれた団塊の世代と呼ばれる人たちが、一斉に定年を迎えて退職することになり、企業が一度に多額の退職金を支払うことになったため、資金繰りができなくなって倒産したのでした。
<ひな形の規定>
これは、ネットから就業規則のひな形をコピーして、少しアレンジして使っていると起こりうる事件なのです。
あるひな形には、次のように書いてあります。
(退職金の額)
第53条 退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数 |
支給率 |
5年未満 |
1.0 |
5年~10年 |
3.0 |
10年~15年 |
5.0 |
15年~20年 |
7.0 |
20年~25年 |
10.0 |
25年~30年 |
15.0 |
35年~40年 |
20.0 |
40年~ |
25.0 |
〔厚生労働省のモデル就業規則平成31年3月版〕
もっともよく使われているひな形だけあって、さすがに良く出来ています。
この条文によれば、たとえば勤続23年で退職する人の退職時の基本給の額が40万円であれば、40万円×支給率10.0=400万円というように、簡単に計算することができます。
しかし、同い年の人がたくさんいて、同時に定年退職すれば、同時に退職金の支払いが生じます。企業によっては、これに耐えられない場合もあるでしょう。
また、基本給30万円、役職手当8万円、資格手当2万円という給与であれば、総支給額は40万円でも、退職金を計算するときに、基本給30万円×支給率となります。
ところが、同じ総支給額40万円でも、40万円すべてが基本給なら、退職金を計算するときは、基本給40万円×支給率となります。
結局、その会社の社員の年齢分布や、給与体系などによって、会社の負担は大きく異なってくるわけです。
<注意書きに注意>
厚生労働省のモデル就業規則には、次のような注意書きがあります。
本規程例では、退職金の額の算定は、退職又は解雇の時の基本給と勤続年数に応じて算出する例を示していますが、会社に対する功績の度合い等も考慮して決定する方法も考えられることから、各企業の実情に応じて決めてください。
もっともよく使われているひな形だけあって、さすがに手抜かりは無いのです。
ところが、専門家ではない人が、この大事な注意書きを読み飛ばしてしまいます。その結果、思わぬ事態を招いてしまうのです。
<こうして活用>
注意書きにあるように、「各企業の実情に応じて決めて」いれば安心です。
そのためには、規定を考えるときに、充分なシミュレーションをすることです。
現在の社員のうち、1年後に定年を迎える人たちの退職金合計額、2年後に定年を迎える人たちの退職金合計額、3年後に定年を迎える人たちの退職金合計額…を計算します。また、新人の入社を想定して、その分も加えます。
こうして、毎年必要な退職金の額を計算してみて、自分の会社に無理の無い金額であればOKです。
退職金の方式は、基本給×支給率というものだけではありません。最近では、ポイントの積み上げ制を導入する会社も増えていますし、全く違うやり方もあります。是非「各企業の実情に応じて決めて」ください。
2019.05.21. 解決社労士 柳田 恵一