<利子の下限利率>
社内預金の利率については、法定の最低限度(下限利率)が利率省令によって定められています。
そして、この下限利率は変動し得るものですから、下限利率が変動した場合の対応が必要となる場合があります。
下限利率が引き上げられた結果、社内預金の利率が下限利率を下回ってしまうときは、下限利率を定めた利率省令の施行日までに、少なくともその下限利率と同率以上に引き上げる必要があるのです。
反対に下限利率が引き下げられた場合に、社内預金の利率を引き下げるときには、原則として、改めて労使協定を締結し届出る必要があります。
なお、労使協定で社内預金の利率を下限利率によると定めている場合には、下限利率の引き下げに連動して社内預金の利率が変更されることとなりますが、この場合も、改めて労使協議の上、実勢を踏まえた適切な利率が設定されることが望ましいとされています。〔昭和52年1月7日基発4〕
<利子の計算方法>
利子の計算方法としては、利子は預け入れの月から付けること、10円未満の預金の端数には利子を付けなくてもよいこと、利子の計算で円未満の端数は切り捨ててよいことなどが定められています。〔利率省令第6条〕
したがって、年の途中から預け入れられたものについても、預け入れの月から年利に換算して利子を付けなければなりません。
ただし、月の16日以降に預け入れられた金額については、その月の利子を付けなくてもかまいませんし、払い戻しをした月については、その払い戻した金額についてその月の利子を付けなくてもかまいません。
2019.05.08. 解決社労士 柳田 恵一