<出産手当金>
健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休み普通に給料がもらえないときに、申請によって支給される給付金です。
まず、被保険者の出産であることが必要です。被保険者とは保険料を負担している人で、扶養家族は対象外となります。
また、妊娠85日以上での出産であることが必要です。流産や死産、人工妊娠中絶も含みます。
法律上は、4か月以上となっていますが、妊娠については1か月28日で計算しますし、3か月を1日でも超えれば4か月以上と考えますので、28 × 3 + 1 = 85 という計算により、実際の運用は妊娠85日以上で行われています。
さらに、給料の支払いが無いか、出産手当金の金額より少ないことが条件です。
<支給金額>
1日あたりの支給額は次の計算式で示されます。
1日あたりの金額 =(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3
数年前に法改正があって、このように「標準報酬月額を平均した額」になりました。
平成28(2016)年3月31日までの支給金額は、もっと簡単で、次の計算式で求められました。
1日あたりの金額 =(休んだ日の標準報酬月額)÷ 30日 × 2/3
前産後休業中に標準報酬月額が変わると、出産手当金の金額も変わってしまったわけです。
<注意したいこと>
出産にあたってもらえる給付金には、「出産育児一時金」もあります。
こちらの方は、被保険者だけでなく扶養家族の出産にも支給されます。
扶養している妻だけでなく、扶養に入っている未婚の娘が出産した場合などにも支給されます。
少子化対策で、出産をめぐる健康保険の給付は法改正による充実が進んでいます。
「○○さんのときはこうだった」というのではなく、最新の情報を確認して手続きを進めたいものです。
2018.08.21.解決社労士